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労務管理

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年単位変形労働時間制について

著者 みちる さん

最終更新日:2020年02月02日 09:28

私の務めている会社では社員区分があり、年単位変形労働時間制の社員と対象外の社員がいます。
今は対象外社員なのですが変形労働時間制社員への身分変更を検討中です。
現在1日8時間労働なのですが、変形労働になると1日9時間になり年間の労働時間が実質170時間程増える見通しです。

その場合身分変更に伴う昇給は要求できるのでしょうか?
給料そのままで身分変更した場合、時給換算にすると100円以上下がる見込みです。


ちなみに閑散期は6時間労働なのですが、変形労働時間制社員は有給の消化をほぼこの時期にしている状況です。
9時間の時と6時間の時の1日の価値の違いも感じています。

よろしくお願いします。

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Re: 年単位変形労働時間制について

著者ぴぃちんさん

2020年02月02日 10:20

おはようございます。

変形労働時間制であるないに関わらず、契約の変更によって業務内容の変更や賃金の変更が生じる場合には合意が必要です(まあ、昇格・昇給の場合には必要ないことはあります)。


> 給料そのままで身分変更した場合、時給換算にすると100円以上下がる見込みです。

業務内容の変更に伴う場合には相応の賃金に変更となることはありえます。ただし、その場合でも双方の合意なしにはできません。


> ちなみに閑散期は6時間労働なのですが、変形労働時間制社員は有給の消化をほぼこの時期にしている状況です。
> 9時間の時と6時間の時の1日の価値の違いも感じています。

有給休暇をいつ取得するかの主は労働者にあります。
有給休暇については、所定労働時間が6時間でも9時間でも1日は1日です。
本人が1日の所定労働時間が6時間の日を希望するのであれば、問題はありません。


> 私の務めている会社では社員区分があり、年単位変形労働時間制の社員と対象外の社員がいます。
> 今は対象外社員なのですが変形労働時間制社員への身分変更を検討中です。
> 現在1日8時間労働なのですが、変形労働になると1日9時間になり年間の労働時間が実質170時間程増える見通しです。
>
> その場合身分変更に伴う昇給は要求できるのでしょうか?
> 給料そのままで身分変更した場合、時給換算にすると100円以上下がる見込みです。
>
>
> ちなみに閑散期は6時間労働なのですが、変形労働時間制社員は有給の消化をほぼこの時期にしている状況です。
> 9時間の時と6時間の時の1日の価値の違いも感じています。
>
> よろしくお願いします。
>

Re: 年単位変形労働時間制について

著者みちるさん

2020年02月03日 20:59

ご返答ありがとうございます。

ちなみに業務内容の変更なしでの実質時間延長は法規に触れる可能性はありますか?

Re: 年単位変形労働時間制について

著者ぴぃちんさん

2020年02月03日 23:03

> ちなみに業務内容の変更なしでの実質時間延長は法規に触れる可能性はありますか?


給与支払総額がそのままで労働時間が長くなることについては、最低賃金を下回るのでなければ、双方の合意であれば可能です。

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