相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

給与支給に係る日割り計算の考え方について

著者 カリブの灯台 さん

最終更新日:2020年02月04日 18:20

育児休業取得に伴う日割り計算による給与支給についてご教示願います。

当社の育児休業に関する細則の給与の取扱いに関わる条文において「育児休業の期間については、基本給その他月毎に支払われる給与は支給しない。ただし、休業開始日及び休業終了日の属する月については、日割り計算によって支払う。」となっております。

上記条文中の「ただし書き」以降に記載されている「日割り計算」とは①暦歴基準、
②所定労働日基準、③月平均の所定労働日基準、のどの基準を採用しても間違いではないのでしょうか。

①(給与)÷(その月の日数)×(所属日数)

②(給与)÷(その月の所定労働日数)×(実働日数)

③(給与)÷(月平均の所定労働日数)×(実働日数)
※(月平均の所定労働日数)=(年間の所定労働日数 ÷ 12)

スポンサーリンク

Re: 給与支給に係る日割り計算の考え方について

著者ぴぃちんさん

2020年02月05日 08:19

おはようございます。

どの方法で計算しなければならないという法的なきまりはありませんが、御社において中途採用入社、退職のときの賃金について、給与健胃散期間の開始日での入社及び締め日での退職以外においては、どのように支給されているのでしょうか。

給与計算を複雑化しないのであれば、おそらく日割り賃金の支払はそれらに倣うことになるかと思います。

過去の社員における産休、育休の際の賃金支払はどうであったのかを確認していただくと良いと思います。



> 育児休業取得に伴う日割り計算による給与支給についてご教示願います。
>
> 当社の育児休業に関する細則の給与の取扱いに関わる条文において「育児休業の期間については、基本給その他月毎に支払われる給与は支給しない。ただし、休業開始日及び休業終了日の属する月については、日割り計算によって支払う。」となっております。
>
> 上記条文中の「ただし書き」以降に記載されている「日割り計算」とは①暦歴基準、
> ②所定労働日基準、③月平均の所定労働日基準、のどの基準を採用しても間違いではないのでしょうか。
>
> ①(給与)÷(その月の日数)×(所属日数)
>
> ②(給与)÷(その月の所定労働日数)×(実働日数)
>
> ③(給与)÷(月平均の所定労働日数)×(実働日数)
> ※(月平均の所定労働日数)=(年間の所定労働日数 ÷ 12)

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP