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新型コロナ感染による売上減少に伴う損害(対テナント)

著者 困ったビジネスマン さん

最終更新日:2020年03月04日 10:05

 当方(オーナー)は温浴複合施設(スーパー銭湯)を運営している会社です。
 温浴施設は当方が直営で運営、テナント(飲食・マッサージほか)は業務委託で入店いただいています(施設全体の売上管理は当方、テナントに対しては各売上高に一定の手数料率を乗じた額を受領)。
 このたび新型コロナに関する対応として、感染者が施設を利用していた場合や当方・テナント社員らが感染した場合、保健所の指導等を受ることになりますが、施設全体を臨時休館することになるものと想定しています。
 やむなく臨時休館になった場合、大幅に売上が減少するものと想定され、当方・テナント間で賠償問題の発生も想像されます。
 これらについて次のようなケースを想定し、いろいろ考えますと、その原因は「新型コロナ」にあって当方・テナントに過失等はないように思います。
 そうすると、売上減少およびこれに伴う休業補償等の損害は、各自で負担せざるを得ないと思いますがいかがでしょうか。

1.施設利用者が当館を利用
 1-1.感染者が温浴施設のみ利用していた場合
 1-2.感染者が温浴施設・テナントの一部を利用していた場合
2.当社・テナント社員らが感染
 2-1.当方社員が感染した場合
 2-2.テナント社員が感染した場合

 今後、テナントとも事前に理解をいただくようにしたいと考えていますが、どうぞよろしくお願いします。

                                 以上

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Re: 新型コロナ感染による売上減少に伴う損害(対テナント)

著者人事システムさん

2020年03月04日 10:44

こんにちは。
アドバイスというよりただの私の感想です。

損害賠償の判断基準が感染者を出したのは御社側とテナント側とどっちか、になっているように感じられますが、すいません、ちょっとピンときてないのですが、何故損害賠償問題になるのでしょうか?

プロである医療関係者でさえ感染している現状、どんなに予防措置に努めても感染する時は感染しますし、それなのに感染した方が悪いと感染者側に責任を押し付けようとしているだけのように感じます。

それでしたら、テナント側の会社が、「このような不特定多数が利用している温浴施設は感染症の感染リスクが高い上に、万が一社員に感染者が出た場合、御社に責任を取らされる可能性があるので当面の間休業します」と店を閉めてしまっても良いのですかね?
食堂や散髪屋やマッサージなどが休業中で御社が運営している風呂だけが営業中。
何だか寂しい感じも受けますし、いかがなものでしょうか。
恐らく御社側はそんなの許さないのでしょうけど。

でもテナント側にしてみれば、社員の給与等の問題もありますが、少なくとも休業中は売上が0円となるわけで、「各売上高に一定の手数料率を乗じた額を受領」であれば御社に支払う手数料も0円になりますよね。御社とテナントが本当はどういう契約になっているか分かりませんが、損害賠償云々を言い出すならそれが一番テナント側の損害を減らす方法にもなると思います。

優先的地位云々まで言うつもりはないですが、御社がテナント側に何を要求しようとしているのか、それが世間一般的に許容できる内容なのかどうか、どういう理屈で御社がテナント側に(その逆もしかり)損害賠償云々となるのか、さっぱり分かりません。




>  当方(オーナー)は温浴複合施設(スーパー銭湯)を運営している会社です。
>  温浴施設は当方が直営で運営、テナント(飲食・マッサージほか)は業務委託で入店いただいています(施設全体の売上管理は当方、テナントに対しては各売上高に一定の手数料率を乗じた額を受領)。
>  このたび新型コロナに関する対応として、感染者が施設を利用していた場合や当方・テナント社員らが感染した場合、保健所の指導等を受ることになりますが、施設全体を臨時休館することになるものと想定しています。
>  やむなく臨時休館になった場合、大幅に売上が減少するものと想定され、当方・テナント間で賠償問題の発生も想像されます。
>  これらについて次のようなケースを想定し、いろいろ考えますと、その原因は「新型コロナ」にあって当方・テナントに過失等はないように思います。
>  そうすると、売上減少およびこれに伴う休業補償等の損害は、各自で負担せざるを得ないと思いますがいかがでしょうか。
>
> 1.施設利用者が当館を利用
>  1-1.感染者が温浴施設のみ利用していた場合
>  1-2.感染者が温浴施設・テナントの一部を利用していた場合
> 2.当社・テナント社員らが感染
>  2-1.当方社員が感染した場合
>  2-2.テナント社員が感染した場合
>
>  今後、テナントとも事前に理解をいただくようにしたいと考えていますが、どうぞよろしくお願いします。
>
>                                  以上

Re: 新型コロナ感染による売上減少に伴う損害(対テナント)

著者boobyさん

2020年03月04日 10:45

>  当方(オーナー)は温浴複合施設(スーパー銭湯)を運営している会社です。
>  温浴施設は当方が直営で運営、テナント(飲食・マッサージほか)は業務委託で入店いただいています(施設全体の売上管理は当方、テナントに対しては各売上高に一定の手数料率を乗じた額を受領)。
>  このたび新型コロナに関する対応として、感染者が施設を利用していた場合や当方・テナント社員らが感染した場合、保健所の指導等を受ることになりますが、施設全体を臨時休館することになるものと想定しています。
>  やむなく臨時休館になった場合、大幅に売上が減少するものと想定され、当方・テナント間で賠償問題の発生も想像されます。
>  これらについて次のようなケースを想定し、いろいろ考えますと、その原因は「新型コロナ」にあって当方・テナントに過失等はないように思います。
>  そうすると、売上減少およびこれに伴う休業補償等の損害は、各自で負担せざるを得ないと思いますがいかがでしょうか。
>
> 1.施設利用者が当館を利用
>  1-1.感染者が温浴施設のみ利用していた場合
>  1-2.感染者が温浴施設・テナントの一部を利用していた場合
> 2.当社・テナント社員らが感染
>  2-1.当方社員が感染した場合
>  2-2.テナント社員が感染した場合
>
>  今後、テナントとも事前に理解をいただくようにしたいと考えていますが、どうぞよろしくお願いします。
>
>                                  以上

ショッピングモールや百貨店のテナントで出店していたメーカー勤務をしていたことがあります。

通常、テナント入居に関しては契約を結び、その契約書内に運営会社、テナント双方の責によらない休業(例として天災が上がっていると思います)の場合の求償措置が記載されているはずです。

今回の件はまさに上記措置の対象となるので、テナントに契約に基づいた措置を取る旨連絡すればよいと思います。わざわざ特殊対応にすると変な前例になるので、あくまで契約書記載事項に則った措置とした方が良いと思います。楽ですし。

私は契約書にこの措置が盛り込んでいないものを見たことがありませんが、無かった場合、契約書未記載内容については双方誠意をもって協議するという、善管義務記載があるはずですので、それに従って協議すればよいと思います。その場合、たたき台として御社が提案するのは自由ですが、テナントが了解するかどうかは別問題となるでしょう。

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