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労務管理

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連休に給与支給日を遅らせることについて

著者 ひきにく さん

最終更新日:2020年03月03日 16:55


お世話になります。

弊社では給料日を末日締め翌月10日払いとし、10日が土日祝にあたる場合はその前の平日に支給することを給与規程に定めています。
また、銀行への給与振込依頼書の提出期限は給与日の3日前となっています。

この規程でいくと、今年の4月分の給与の支給日は5月8日(金)となり、銀行への給与書類提出期限日が5月1日となります。
4月30日に締めて5月1に給与計算とチェックとなると厳しいので、上司に相談したところ、5月に限り支給日を11日に遅らせるようにしてはどうかと言われました。
給与規程に支給日と、休日に重なった場合の対応を規程していますが、例外的に支給日を遅らせることは違法ではないでしょうか。
遅らせる場合、従業員には遅くとも一月前に周知する予定です。

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Re: 連休に給与支給日を遅らせることについて

著者ぴぃちんさん

2020年03月03日 23:27

こんばんは。

単回であり、銀行との特殊な関係、祝日との特殊な関係により、十分に周知して、各人の了承を得られれば問題ないといえましょう。

ただ、どうしても10日に支払いをという方がいる場合には、現金払い等を含めて対応する準備をしておくとよいと思います。



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> お世話になります。
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> 弊社では給料日を末日締め翌月10日払いとし、10日が土日祝にあたる場合はその前の平日に支給することを給与規程に定めています。
> また、銀行への給与振込依頼書の提出期限は給与日の3日前となっています。
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> この規程でいくと、今年の4月分の給与の支給日は5月8日(金)となり、銀行への給与書類提出期限日が5月1日となります。
> 4月30日に締めて5月1に給与計算とチェックとなると厳しいので、上司に相談したところ、5月に限り支給日を11日に遅らせるようにしてはどうかと言われました。
> 給与規程に支給日と、休日に重なった場合の対応を規程していますが、例外的に支給日を遅らせることは違法ではないでしょうか。
> 遅らせる場合、従業員には遅くとも一月前に周知する予定です。
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Re: 連休に給与支給日を遅らせることについて

著者tonさん

2020年03月04日 00:57

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> お世話になります。
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> 弊社では給料日を末日締め翌月10日払いとし、10日が土日祝にあたる場合はその前の平日に支給することを給与規程に定めています。
> また、銀行への給与振込依頼書の提出期限は給与日の3日前となっています。
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> この規程でいくと、今年の4月分の給与の支給日は5月8日(金)となり、銀行への給与書類提出期限日が5月1日となります。
> 4月30日に締めて5月1に給与計算とチェックとなると厳しいので、上司に相談したところ、5月に限り支給日を11日に遅らせるようにしてはどうかと言われました。
> 給与規程に支給日と、休日に重なった場合の対応を規程していますが、例外的に支給日を遅らせることは違法ではないでしょうか。
> 遅らせる場合、従業員には遅くとも一月前に周知する予定です。
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こんばんは。私見ですが…
固定給と変動給があれば固定給のみ支給というのもありでしょう。
変動給のみであればとりあえず前月と同額か多少の減額での概算支給も出来るでしょう。
遅らせるより通常支給とし金額においては調整してますと説明されたほうが職員も納得できるでしょうし給与計算する事務方の負担も軽減されると思います。
翌月清算されれば社会保険算定にも影響しません。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 連休に給与支給日を遅らせることについて

著者ひきにくさん

2020年03月04日 14:26

ぴぃちんさん
ご回答ありがとうございます。
全員の承認を得ていれば問題なさそうですね。
もともとの支給日どおりに支払ってほしいという申し出があれば対応できるよう検討してみます。

Re: 連休に給与支給日を遅らせることについて

著者ひきにくさん

2020年03月04日 14:26

Tonさん
回答ありがとうございます。
その方法が一番楽だと思います。
ただ、私も固定給(基本給通勤手当職務手当)だけを支払って、時間外手当については翌月加算・・・という方法も考えたのですが「賃金全額払いの原則」に引っかかるのではないかと気になりました。(その月の労働分については指定日に全額払わないといけない=残業代を翌月には持ち越せない?)

Re: 連休に給与支給日を遅らせることについて

著者tonさん

2020年03月05日 03:22

> Tonさん
> 回答ありがとうございます。
> その方法が一番楽だと思います。
> ただ、私も固定給(基本給通勤手当職務手当)だけを支払って、時間外手当については翌月加算・・・という方法も考えたのですが「賃金全額払いの原則」に引っかかるのではないかと気になりました。(その月の労働分については指定日に全額払わないといけない=残業代を翌月には持ち越せない?)
>


こんばんは。私見ですが…
繰下げ支給の説明をされ了承を得られるのであれば一部支給も了承を得られれば問題ないものと思います。
また変動給与の額が大きいようであれば前月と同額の支給というのも方法です。
昨年の10連休の対応はどのようにされたのでしょうね。
就業規則休日繰り上げと記載されていることと一部繰越支給とどのように兼ね合いを取るかでしょう。
個人的には了承を得ることで臨時的に繰下げが問題ないのであれば同様に臨時的に事後支給も問題ないように思います。
連休については毎年のことになります。
数年に1度は土日、休日の変更…振替増加等…、金融機関の兼ね合いで必ず起きる問題です。
給与支給日に問題がないのか根本的な問題も一考する必要があるのではと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。

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