相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

被扶養者の方が扶養から抜ける際の資格喪失年月日について

著者 su-san さん

最終更新日:2020年03月23日 13:45

こんにちは。いつもお世話になっております。

従業員の方の扶養家族資格喪失する際の資格喪失年月日について教えてください。
退職の場合は、退職日の翌日が喪失年月日になると思いますが、それ以外の事由(例えば、収入増、離婚等)の場合はどうなりますでしょうか?

資格喪失後、国民健康保険の加入する場合は、保険料はいつから発生しますでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 被扶養者の方が扶養から抜ける際の資格喪失年月日について

著者ユキンコクラブさん

2020年03月23日 16:07

収入増加は、収入増加が見込まれる日(実際にもらった日ではない)
たとえば、雇用契約労働条件変更等で、時給が増加された日、労働時間が増加する契約を結んだ日、、、

離婚の場合は、離婚した日が資格喪失日になります。


国保保険料は、資格取得した月からです、、。国保も日割り計算はありません。月計算になります。


> こんにちは。いつもお世話になっております。
>
> 従業員の方の扶養家族資格喪失する際の資格喪失年月日について教えてください。
> 退職の場合は、退職日の翌日が喪失年月日になると思いますが、それ以外の事由(例えば、収入増、離婚等)の場合はどうなりますでしょうか?
>
> 資格喪失後、国民健康保険の加入する場合は、保険料はいつから発生しますでしょうか。

Re: 被扶養者の方が扶養から抜ける際の資格喪失年月日について

著者su-sanさん

2020年03月24日 09:33

> 収入増加は、収入増加が見込まれる日(実際にもらった日ではない)
> たとえば、雇用契約労働条件変更等で、時給が増加された日、労働時間が増加する契約を結んだ日、、、
>
> 離婚の場合は、離婚した日が資格喪失日になります。
>
>
> 国保保険料は、資格取得した月からです、、。国保も日割り計算はありません。月計算になります。
>
>
ユキンコクラブ様 

お教えくださりありがとうございます。非常に助かります。

すみません。初歩的な質問だとは思うのですが、
被扶養者でなくなった日 = 資格喪失日 = 新しい健康保険に加入する日
という認識であっていますか…?

今度、被扶養者の要件を満たしていない扶養家族の方を扶養から外すのですが、明確な事由発生日がわからないため、月初に合わせて国民健康保険に入りたいとのお申し出があり間違えがないようにしたいのですが…

被扶養者異動届の、被扶養者でなくなった日は4/1(月初の日)と記入していただいたら問題ありませんか?

続けての質問で申し訳ありません。もしよろしければお教えください。。

Re: 被扶養者の方が扶養から抜ける際の資格喪失年月日について

著者ユキンコクラブさん

2020年03月25日 11:52

> ユキンコクラブ様 
>
> お教えくださりありがとうございます。非常に助かります。
>
> すみません。初歩的な質問だとは思うのですが、
> 被扶養者でなくなった日 = 資格喪失日 = 新しい健康保険に加入する日
> という認識であっていますか…?
>
> 今度、被扶養者の要件を満たしていない扶養家族の方を扶養から外すのですが、明確な事由発生日がわからないため、月初に合わせて国民健康保険に入りたいとのお申し出があり間違えがないようにしたいのですが…
>

被扶養者の要件に該当しない。。。となった日ですので、それが4月1日なら4月1日でしょう。

既に該当しないのであれば、遡って資格喪失の手続きも可能です。。。

Re: 被扶養者の方が扶養から抜ける際の資格喪失年月日について

著者su-sanさん

2020年03月25日 12:14


>
> 被扶養者の要件に該当しない。。。となった日ですので、それが4月1日なら4月1日でしょう。
>
> 既に該当しないのであれば、遡って資格喪失の手続きも可能です。。。
>
ユキンコクラブ様 

該当しなくなった日をきっちり確認しないといけないのですね。。
再度の質問にもかかわらずご回答ありがとうございました。


1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP