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最終更新日:2007年06月14日 15:04
就業規則に家族手当は扶養控除対象の配偶者に支給するとなっています。 扶養控除対象の配偶者とは、控除対象配偶者のみなのでしょうか?配偶者特別控除の方も対象となりますか? もし、18年度に103万を越えるつもりはなくて超えてしまっただけと、19年度も控除対象配偶者として申請してきた場合は家族手当は、支給するのでしょうか? 知識不足でお恥ずかしいのですが どうぞご教授くださいますよう宜しくお願いいたします。
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著者レイニアさん
2007年06月14日 16:44
こんにちは。 以前に勤務していた会社では社会保険(健康保険の)被扶養者に該当する場合に家族手当を支給しておりました。 年収130万円未満:手当支給 年収130万円以上:手当不支給(←配偶者特別控除は該当しますが・・・。) 従業員が有利になるように就業規則を解釈すると、配偶者特別控除は対象となるのではないかと思います。 が、会社としてはコストですし、、、。 今後のためにも、貴社の上長の方とご相談すべきと考えます。
ご回答ありがとうございます。 就業規則に細かく記載がなかったのと奥様が103万円を超えてしまう方が初めてだったので、とっても混乱しました。 > 従業員が有利になるように就業規則を解釈すると、配偶者特別控除は対象となるのではないかと思います。 私も有利になるようにと思い、上長に段階的に控除されてるので対象ですよね?と確認しOKをもらえました。 でも130万を超える場合はまた考えましょうとなりました。(奥様の収入は130万未満のでしたので)
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