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時短正社員の休業手当について

著者 MLI さん

最終更新日:2020年04月21日 16:07

通常8時間勤務の正社員ですが、育休明けで6.5時間の時短勤務をしているケースです。
毎月の給料では、時短した時間分を遅刻早退扱いしその分を控除しています。

休業手当の平均日額を計算する際は、それらが控除された後の総支給額を歴日数で
割った金額で正しいでしょうか?

また、休業手当を支払う場合、1日休業したとしたら時短の6.5時間分を支払うのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 時短正社員の休業手当について

著者ぴぃちんさん

2020年04月21日 22:32

こんばんは。

休業手当を支払い場合には、平均賃金の60%以上の支払いが必要になります。

平均賃金については記載の通りの計算になりますが、最低保障額の計算式もありますので、いずれが高いほうが、平均賃金になります。

平均賃金については(大阪労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/var/rev0/0109/4772/280823-1.pdf


休業手当賃金は貴社の定めるところになります。「時短の6.5時間分」が平均賃金の60%を上回っているのであれば、問題はないといえますね。



> 通常8時間勤務の正社員ですが、育休明けで6.5時間の時短勤務をしているケースです。
> 毎月の給料では、時短した時間分を遅刻早退扱いしその分を控除しています。
>
> 休業手当の平均日額を計算する際は、それらが控除された後の総支給額を歴日数で
> 割った金額で正しいでしょうか?
>
> また、休業手当を支払う場合、1日休業したとしたら時短の6.5時間分を支払うのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 時短正社員の休業手当について

著者村の長老さん

2020年04月21日 23:38

貴社においては育休法による短時間勤務において、6.5時間とされているとのこと。多くの企業では6時間制を採っています。この場合、まずなぜ6.5時間としたのかを、会社に問うてみてはどうでしょう。そんなに昔ではないので憶えている人がいるかも知れませんよ。それが今回のかいとうとなるような気がします。

Re: 時短正社員の休業手当について

著者MLIさん

2020年04月23日 16:31

お答えいただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。


> こんばんは。
>
> 休業手当を支払い場合には、平均賃金の60%以上の支払いが必要になります。
>
> 平均賃金については記載の通りの計算になりますが、最低保障額の計算式もありますので、いずれが高いほうが、平均賃金になります。
>
> 平均賃金については(大阪労働局ホームページ)
> https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/var/rev0/0109/4772/280823-1.pdf
>
>
> 休業手当賃金は貴社の定めるところになります。「時短の6.5時間分」が平均賃金の60%を上回っているのであれば、問題はないといえますね。
>
>
>
> > 通常8時間勤務の正社員ですが、育休明けで6.5時間の時短勤務をしているケースです。
> > 毎月の給料では、時短した時間分を遅刻早退扱いしその分を控除しています。
> >
> > 休業手当の平均日額を計算する際は、それらが控除された後の総支給額を歴日数で
> > 割った金額で正しいでしょうか?
> >
> > また、休業手当を支払う場合、1日休業したとしたら時短の6.5時間分を支払うのでしょうか?
> >
> > よろしくお願いいたします。

Re: 時短正社員の休業手当について

著者MLIさん

2020年04月23日 16:35

お答えいただきありがとうございました。
会社として6.5時間と決めているわけではないのです。
確認してみます。
ありがとうございました。

> 貴社においては育休法による短時間勤務において、6.5時間とされているとのこと。多くの企業では6時間制を採っています。この場合、まずなぜ6.5時間としたのかを、会社に問うてみてはどうでしょう。そんなに昔ではないので憶えている人がいるかも知れませんよ。それが今回のかいとうとなるような気がします。

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