相談の広場
COVID-19の影響で当社は陽性者は発生しておりませんが、濃厚接触を避けるため、一週間を前半、後半の二班へ分け、交替勤務しております。
通常の一か月勤務の半分の日数しか出社しない状態ですが、現在は満額の給与を支給しています。
長期戦を想定すると、いずれ休業手当6/10(60%)支給の検討も必要になってくるかと思います。
その場合、出社する日と自宅待機の日とが混同となるため、それぞれの日数に分けて10/10と6/10で各人毎に計算するのは煩雑です。
一旦満額で計算し、その総額から(休業手当基礎金額×4/10×自宅待機日数)を支給項目(休業調整金か何か)にてマイナスするかたちでも良いのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> COVID-19の影響で当社は陽性者は発生しておりませんが、濃厚接触を避けるため、一週間を前半、後半の二班へ分け、交替勤務しております。
> 通常の一か月勤務の半分の日数しか出社しない状態ですが、現在は満額の給与を支給しています。
> 長期戦を想定すると、いずれ休業手当6/10(60%)支給の検討も必要になってくるかと思います。
> その場合、出社する日と自宅待機の日とが混同となるため、それぞれの日数に分けて10/10と6/10で各人毎に計算するのは煩雑です。
> 一旦満額で計算し、その総額から(休業手当基礎金額×4/10×自宅待機日数)を支給項目(休業調整金か何か)にてマイナスするかたちでも良いのでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
>
こんばんは。私見ですが…よ
言われている計算方法がいいのかどうかは御社の規定にるでしょう。
御社の規定が減額規定であればそうなりますし加算支給であれば不可でしょう。
まず規定がどのようになっているかご確認ください。
個人的には給与計算を煩雑と考えることがどうなんだろうと思います。
給与計算は煩雑、手間が掛かると思っていますので。
後はご判断ください。
とりあえず。
おはようございます。
貴社の休業手当の規定がどのようになっているのか、でしょうね。
法は、平均賃金の60%以上の支払いを求めていますが、60%でなければならない、とはしていません。
ゆえにCOVID-19に関連した休業において、休業手当の額として、通常労働した場合の賃金を支払う会社もあります。
貴社は今はそのような状況ではないでしょうか。
>(休業手当基礎金額×4/10×自宅待機日数)をマイナスする
休業手当基礎金額、とは何でしょうか?
休業手当基礎金額がその日の労働賃金であれば、給与計算において計算方法としては問題ないと思いますが、休業手当基礎金額がその日の労働賃金でなければ、結果として、休業手当の賃金をきちんと計算して日数分支払うことと、煩雑さの点ではかわりなく、また、明細を見たときには、控除より支給のほうがわかりやすいと思いますが、いかがでしょうか。
> COVID-19の影響で当社は陽性者は発生しておりませんが、濃厚接触を避けるため、一週間を前半、後半の二班へ分け、交替勤務しております。
> 通常の一か月勤務の半分の日数しか出社しない状態ですが、現在は満額の給与を支給しています。
> 長期戦を想定すると、いずれ休業手当6/10(60%)支給の検討も必要になってくるかと思います。
> その場合、出社する日と自宅待機の日とが混同となるため、それぞれの日数に分けて10/10と6/10で各人毎に計算するのは煩雑です。
> 一旦満額で計算し、その総額から(休業手当基礎金額×4/10×自宅待機日数)を支給項目(休業調整金か何か)にてマイナスするかたちでも良いのでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
>
ぴぃちんさん
ありがとうございます。
休業手当基礎金額は計算上の平均賃金の意味です。
> ゆえにCOVID-19に関連した休業において、休業手当の額として、通常労働した場合の賃金を支払う会社もあります。
> 貴社は今はそのような状況ではないでしょうか。
現在はそうしております。
ただ長期化した場合、その保証はありません。
給与ソフト上の処理として、通常毎月の支給額である「基本給」「職務給」「役職手当」「家族手当」他各種手当は基本変動がありません。
ですから何も変更せずに給与処理を行うと、当然そのままの金額で計算されます。
一か月の半分を通常勤務し、あとの半分を自宅待機とした場合、上記の各種手当を全部半額へ改定し、計算上の休日手当を別項目で支給するのが、スマートとは思えなかったので、ご相談した次第です。
> おはようございます。
>
> 貴社の休業手当の規定がどのようになっているのか、でしょうね。
> 法は、平均賃金の60%以上の支払いを求めていますが、60%でなければならない、とはしていません。
>
> ゆえにCOVID-19に関連した休業において、休業手当の額として、通常労働した場合の賃金を支払う会社もあります。
> 貴社は今はそのような状況ではないでしょうか。
>
>
> >(休業手当基礎金額×4/10×自宅待機日数)をマイナスする
>
> 休業手当基礎金額、とは何でしょうか?
>
> 休業手当基礎金額がその日の労働賃金であれば、給与計算において計算方法としては問題ないと思いますが、休業手当基礎金額がその日の労働賃金でなければ、結果として、休業手当の賃金をきちんと計算して日数分支払うことと、煩雑さの点ではかわりなく、また、明細を見たときには、控除より支給のほうがわかりやすいと思いますが、いかがでしょうか。
>
> tonさん
> ありがとうございます。
> 引き続き社内で検討いたします。
>
> > こんばんは。私見ですが…よ
> > 言われている計算方法がいいのかどうかは御社の規定にるでしょう。
> > 御社の規定が減額規定であればそうなりますし加算支給であれば不可でしょう。
> > まず規定がどのようになっているかご確認ください。
> > 個人的には給与計算を煩雑と考えることがどうなんだろうと思います。
> > 給与計算は煩雑、手間が掛かると思っていますので。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
こんばんは。
給与ソフトの各種支給手当を減額処理し、また元に戻すのが手間というのであれば単純に欠勤処理で減額することで半額支給にすることは可能かと考えます。
その上で休業手当を別途項目で支給処理をされればいいのではと考えます。
後はご検討ください。
とりあえず。
こんばんは。
> 休業手当基礎金額は計算上の平均賃金の意味です。
>(休業手当基礎金額×4/10×自宅待機日数)をマイナスする
であれば、給与明細においては、基本給から平均賃金の0.4を控除するのは賃金が異なっていませんかね。
まあ、一般的にはその日の労働賃金のほうが額が高いことが多いので、問題になることはありませんでしょうが、基本給から平均賃金の0.4を控除するは、イコール、平均賃金の60%を支払うと同額ではないと思いますよ。
実際に計算を行い確認してみてください。まあ、支給額が平均賃金の60%を超えているのであれば、問題はないですけどね。
> 給与ソフト上の処理として、通常毎月の支給額である「基本給」「職務給」「役職手当」「家族手当」他各種手当は基本変動がありません。
> ですから何も変更せずに給与処理を行うと、当然そのままの金額で計算されます。
> 一か月の半分を通常勤務し、あとの半分を自宅待機とした場合、上記の各種手当を全部半額へ改定し、計算上の休日手当を別項目で支給するのが、スマートとは思えなかったので、ご相談した次第です。
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