相談の広場
1日のうちの一部を休業した場合の休業手当の取り扱いについては、
「1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合にも、その日について平均賃金の100分の60に相当する金額を支払わなければなりませんから、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する金額に満たない場合には、その差額を支払わなければならない」(昭27.8.7 基収3445)とされています。
これを計算すると
従業員側からすると、3時間働いても1日休んでも
貰える金額は同じということになったりするのですが間違っていないでしょうか?
宜しくお願いいたします。
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おはようございます。
労働基準法第26条は、平均賃金の百分の六十以上の支払いを規定している条項になります。
貴社の休業手当の規定による部分がありますが、その日の労働に対する賃金が休業手当の額を下回るのであれば(記載例であれば、3時間労働した賃金が休業手当の額を下回る場合)、記載のような状況は生じうるでしょう。
> 1日のうちの一部を休業した場合の休業手当の取り扱いについては、
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> 「1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合にも、その日について平均賃金の100分の60に相当する金額を支払わなければなりませんから、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する金額に満たない場合には、その差額を支払わなければならない」(昭27.8.7 基収3445)とされています。
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> 貰える金額は同じということになったりするのですが間違っていないでしょうか?
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