相談の広場
いつもお世話になっております。
あるサイトで雇用調整助成金の活用が
輪番制より短時間休業の方が良いというコラムを読みましたが
納得できません。
https://www.altpaper.net/b/9411
短時間勤務の合計が88時間であるならば
雇用調整助成金算定書の計算では
88時間÷8時間(所定労働時間)=11日
と計算され、支給額は91,300円とならないでしょうか?
なぜ12万5千円が支給されるのか不思議です。
新型コロナでの助成金で計算方法が変わったのでしょうか?
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該当記事を掲載しておりました、「ストレスチェックマガジン」を運営する情報基盤開発の小泉と申します。
https://www.altpaper.net/b/9411
ご指摘の「雇用調整助成金」に関する記事につきまして、
雇用調整助成金の「輪番休業と短時間一斉休業では、場合によって短時間一斉休業の方が助成額が大きい」とした「短時間一斉休業」の算出方法に誤りがありまして、厚労省の当該コールセンターと労働基準監督署双方に確認を取った上、本日付で該当記事を全面的に改訂しております。
誤った情報をご案内致しましたこと、慎んでお詫び申し上げます。
> 短時間勤務の合計が88時間であるならば
> 雇用調整助成金算定書の計算では
> 88時間÷8時間(所定労働時間)=11日
現状の支給上限額8,330円ですと、上記で91,630円となります。
> 新型コロナでの助成金で計算方法が変わったのでしょうか?
昨今の厚生労働省による発表や報道でご覧になられているかと思われますが、月末以降の国会で上限支給額を15,000円とする見直し決議を行う予定があるほか、勤務先から休業手当が支払われない労働者個人向けの支援制度などの検討も進んでいるようです。
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