相談の広場
サテライトオフィス新設により
通勤定期代の支給についてどのような方法があるか教えてください。
◆サテライトオフィス新設の目的
サテライトオフィスでの勤務は、客先との打ち合わせもできるが
主として通常業務を行えるように新設するもの
◆サテライトオフィスの利用について
従業員は、状況に応じて本社とサテライトオフィス、
どちらの勤務先も自由に選択できる
例として
会社所在地 新宿駅
サテライトオフィス 立川駅
最寄り住所 国分寺駅
であった場合
①サテライトオフィス勤務した際の交通費を(国分寺⇔立川間)を
経費として支給(雇用保険非課税)することは可能でしょうか?
通勤費として支給しなければならないでしょうか?
②今までは6か月定期を国分寺⇔新宿まで支給していたが、
サテライトオフィスへの勤務日数が半分以上となる場合等は
通勤定期代の支給を取りやめて、すべて実費精算等に
切り替えても良いものでしょうか?
(そもそも通勤費の支給は、就業規則で規定されていなければ
支給しなくても良いとのは置いておいて)
すでに、上記のようなサテライトオフィス(営業所など)があり
交通費を支給している方がいましたら教えていただけると助かります。
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こんにちは。
それぞれの場所への勤務回数から、必要な交通費を算出し、1か月単位で支払うのであれば、通勤手当として非課税通勤手当に該当すると思います。
それぞれの場所への移動が日数が確定していないのであれば、6ヶ月定期券は現実には会いませんね。
出勤日数に応じて実費分の支給であれば、非課税通勤手当でよいと思います。
> サテライトオフィス新設により
> 通勤定期代の支給についてどのような方法があるか教えてください。
>
> ◆サテライトオフィス新設の目的
> サテライトオフィスでの勤務は、客先との打ち合わせもできるが
> 主として通常業務を行えるように新設するもの
>
> ◆サテライトオフィスの利用について
> 従業員は、状況に応じて本社とサテライトオフィス、
> どちらの勤務先も自由に選択できる
>
> 例として
>
> 会社所在地 新宿駅
> サテライトオフィス 立川駅
> 最寄り住所 国分寺駅
>
> であった場合
>
> ①サテライトオフィス勤務した際の交通費を(国分寺⇔立川間)を
> 経費として支給(雇用保険非課税)することは可能でしょうか?
> 通勤費として支給しなければならないでしょうか?
>
> ②今までは6か月定期を国分寺⇔新宿まで支給していたが、
> サテライトオフィスへの勤務日数が半分以上となる場合等は
> 通勤定期代の支給を取りやめて、すべて実費精算等に
> 切り替えても良いものでしょうか?
> (そもそも通勤費の支給は、就業規則で規定されていなければ
> 支給しなくても良いとのは置いておいて)
>
>
> すでに、上記のようなサテライトオフィス(営業所など)があり
> 交通費を支給している方がいましたら教えていただけると助かります。
>
>
>
> > こんにちは。
> >
> > それぞれの場所への勤務回数から、必要な交通費を算出し、1か月単位で支払うのであれば、通勤手当として非課税通勤手当に該当すると思います。
> >
> > それぞれの場所への移動が日数が確定していないのであれば、6ヶ月定期券は現実には会いませんね。
> > 出勤日数に応じて実費分の支給であれば、非課税通勤手当でよいと思います。
>
>
> 出勤日の集計と通勤手当計算が膨大な事務手続きを増やすため、、、
> 非常に難しいところです。やはりそれしかないでしょうか…
こんにちは。横からですが…
国税庁判断です。
Q-数か所に勤務する者に支給する通勤費
A-それぞれの営業所等への通勤日数に応ずる合理的な運賃等の額の合計額を1か月当たりの合理的な運賃等の額として計算し、これを一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分の通勤手当として非課税限度額の計算をすることとなります。
したがって、各営業所等への通勤費の実費の合計額が150,000円以下であれば、非課税として取り扱われることとなります。
本人の自由意思で今日は新宿・明日は立川と自由通勤であれば日々の実費積上げ支給より方法はないでしょう。
また半年分の定期支給のみの規定であれば今回の自由通勤の発生を機会に規定見直しをし、毎月支給としてもいいのではと考えます。
毎月ですと給与計算と同時に出来ますからさほどの手間にはなりません。
通勤費用は総額で増額になると思いますが利用状況支給になると前支給は難しく後支給になると思いますが6か月後となると本人負担も大きいと思われます。
後はご判断ください。
とりあえず。
> こんにちは。横からですが…
> 国税庁判断です。
>
> Q-数か所に勤務する者に支給する通勤費
>
> A-それぞれの営業所等への通勤日数に応ずる合理的な運賃等の額の合計額を1か月当たりの合理的な運賃等の額として計算し、これを一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分の通勤手当として非課税限度額の計算をすることとなります。
> したがって、各営業所等への通勤費の実費の合計額が150,000円以下であれば、非課税として取り扱われることとなります。
>
> 本人の自由意思で今日は新宿・明日は立川と自由通勤であれば日々の実費積上げ支給より方法はないでしょう。
> また半年分の定期支給のみの規定であれば今回の自由通勤の発生を機会に規定見直しをし、毎月支給としてもいいのではと考えます。
> 毎月ですと給与計算と同時に出来ますからさほどの手間にはなりません。
> 通勤費用は総額で増額になると思いますが利用状況支給になると前支給は難しく後支給になると思いますが6か月後となると本人負担も大きいと思われます。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
ご回答ありがとうございます。
今でも社内規定では、海外出張の者もいるため
月おおむね15日以下の出勤の場合は定期の支給をとりやめ
実費精算(経費ではなく給与として処理)としています。
今回のようなケースとなると、、、
どこの勤務先で就労したのかのチェックと、
その従業員と最寄り駅との電車代/1日が
1000人以上の従業員に影響が出るため何かうまい方法はないかと
ご相談させて頂いた次第です。
方法としてはやはり毎月支給(実費精算)が現実ですね。
ありがとうございます。
こんにちは。
> 月おおむね15日以下の出勤の場合は定期の支給をとりやめ
であれば、すべての従業員に対してそのシステムとすることでよいように思えます。
それが手間ということであれば、あとは、従業員への説明が必要になりますが、非課税通勤手当を廃止して、今以上の賃金を支払い全額課税通勤手当とすることは方法の1つにはなるでしょう(この場合、定額の通勤手当でも問題はない)。
従前とは会社の通勤形態がかわったといえるのですから、それに対応した経理処理は必要であり、どのようにしたらよいのか、は会社によっても異なると言えるでしょうね。
> ご回答ありがとうございます。
> 今でも社内規定では、海外出張の者もいるため
> 月おおむね15日以下の出勤の場合は定期の支給をとりやめ
> 実費精算(経費ではなく給与として処理)としています。
>
> 今回のようなケースとなると、、、
> どこの勤務先で就労したのかのチェックと、
> その従業員と最寄り駅との電車代/1日が
> 1000人以上の従業員に影響が出るため何かうまい方法はないかと
> ご相談させて頂いた次第です。
>
> 方法としてはやはり毎月支給(実費精算)が現実ですね。
> ありがとうございます。
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