相談の広場
従業員(営業部長)が、役員兼任で取締役営業部長となる場合の雇用保険関係、役員報酬と従業員賃金についての決算処理の方法など様々な手続きが他に必要であれば教えていただきたいです。
宜しくお願いします。
登記簿は行政書士にお任せしています。
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最近は、兼務役員となる方も多いと聞きます。
ただ単位に聞くだけではなかなかむつかしい面もあるようですが。
ここでは、ご専門の社労士への音岩瀬が賢明ですが。。。。
少々、ご質問の開設も出てますから。
労働者としての給与が役員報酬を上回っていること。
給与が役員報酬よりも多く支払われていること。
従業員としての役割や業務負担が大きいと判断。
最終的には、取締役会議事録や賃金台帳での確認。
となっているようです。
社会保険労務士 佐佐木 由美子氏 解説
「使用人兼務役員」に雇用保険が適用されるかどうか決める「労働者性」とは
https://mag.smarthr.jp/labor/detail/yakunin_koyouhoken/
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