相談の広場
今年は、創立記念30周年と言う事もありましてボーナスの日に30,000円分のギフト券を社員に直接渡します。
社員に配布します賞与明細書には、支給項目の所に課税所得として30,000円を
記載。控除項目の所に課税所得として30,000円を記載して明細書では
プラスマイナス0円ですが源泉所得税の計算に含める為、課税扱いとして記載します。
但し、社会保険・雇用保険の計算には含めるのかどうか調べましたが不安になりましたので質問させて頂きます。
宜しくお願いします。
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> 今年は、創立記念30周年と言う事もありましてボーナスの日に30,000円分のギフト券を社員に直接渡します。
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> 社員に配布します賞与明細書には、支給項目の所に課税所得として30,000円を
> 記載。控除項目の所に課税所得として30,000円を記載して明細書では
> プラスマイナス0円ですが源泉所得税の計算に含める為、課税扱いとして記載します。
> 但し、社会保険・雇用保険の計算には含めるのかどうか調べましたが不安になりましたので質問させて頂きます。
> 宜しくお願いします。
>
こんばんは。
換金可能のギフト券ですからもありましてボーナスの日に30,000円分のギフト券を社員に直接渡します。
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> 社員に配布します賞与明細書には、支給項目の所に課税所得として30,000円を
> 記載。控除項目の所に課税所得として30,000円を記載して明細書では
> プラスマイナス0円ですが源泉所得税の計算に含める為、課税扱いとして記載します。
> 但し、社会保険・雇用保険の計算には含めるのかどうか調べましたが不安になりましたので質問させて頂きます。
> 宜しくお願いします。
>
こんばんは。私見ですが…
下記ネット情報があります。
社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)についてですが、創業を記念するお祝い金は、任意的であり恩恵的な支給となります。
つまり、労働の対価として支給する手当ではないため、社会保険料の対象とはなりません。
雇用保険料についても同様に労働の対価でなければ、対象とはなりません。
ただし、就業規則や給与規程等において、支給要件が明確に記載されているものは賃金となるため、社会保険料や雇用保険料の対象となります。
確定的なことは社保事務所にご確認ください。
とりあえず。
> > 今年は、創立記念30周年と言う事もありましてボーナスの日に30,000円分のギフト券を社員に直接渡します。
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> > 社員に配布します賞与明細書には、支給項目の所に課税所得として30,000円を
> > 記載。控除項目の所に課税所得として30,000円を記載して明細書では
> > プラスマイナス0円ですが源泉所得税の計算に含める為、課税扱いとして記載します。
> > 但し、社会保険・雇用保険の計算には含めるのかどうか調べましたが不安になりましたので質問させて頂きます。
> > 宜しくお願いします。
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>
> こんばんは。
> 換金可能のギフト券ですからもありましてボーナスの日に30,000円分のギフト券を社員に直接渡します。
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> > 社員に配布します賞与明細書には、支給項目の所に課税所得として30,000円を
> > 記載。控除項目の所に課税所得として30,000円を記載して明細書では
> > プラスマイナス0円ですが源泉所得税の計算に含める為、課税扱いとして記載します。
> > 但し、社会保険・雇用保険の計算には含めるのかどうか調べましたが不安になりましたので質問させて頂きます。
> > 宜しくお願いします。
> >
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> こんばんは。私見ですが…
> 下記ネット情報があります。
>
> 社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)についてですが、創業を記念するお祝い金は、任意的であり恩恵的な支給となります。
> つまり、労働の対価として支給する手当ではないため、社会保険料の対象とはなりません。
> 雇用保険料についても同様に労働の対価でなければ、対象とはなりません。
> ただし、就業規則や給与規程等において、支給要件が明確に記載されているものは賃金となるため、社会保険料や雇用保険料の対象となります。
>
> 確定的なことは社保事務所にご確認ください。
> とりあえず。
tonさん
回答ありがとうございます。
社会保険料の対象とはならないんですね。
最後は社保事務所にも確認してみます。
ありがとうございました。
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