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著者 g-cyan さん
最終更新日:2020年06月17日 17:44
4月からのコロナ緊急対応期間に雇用調整助成金を申請しようと思っていますが、 時間休業について、専門型裁量労働制対象の社員が在宅勤務で 時間休業の申請することに問題は出ますでしょうか? 当社の場合、一日1時間の残業時間したとみなす労使協定を結んでいます。 通常であれば、会社に少しでも出勤して業務を行えば、 1日の業務をしたとみなしていますが、 在宅勤務の場合、出勤がないのでどこで線引きしていいのか分かりません。 ご教示いただけますようお願い致します。よろしくお願いします。
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著者村の長老さん
2020年06月18日 10:46
通常は専門型裁量で働かれている人が、今回の件で自宅勤務となったとのこと。この場合、一時的であるにせよ、その間は専門型ではなく事業場外みなし労働ということになります。 1時間残業したとみなすため、労使協定締結だけでなく所轄労働基準監督署への届出が必要です。加えて36協定も事業場外みなし労働での届出がなされていないのなら、様式9号の5の届出が必要です。 休業ではなく自宅での労働なわけですから、休業手当ではなく通常の賃金支給ということになり、雇調金の給付対象とはなりません。 会社で働かなくとも自宅で働くことを命じているのなら、それは休業ではありません。
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