相談の広場
最終更新日:2007年06月19日 16:23
ご覧いただきまして有難う御座います。
弊社では、うつ病等(職業病とみなされる病)を発病した従業員に
少しでも心的ストレスを低減させたい為に、長期休暇規定(うつ病等職業病とみなされる病)を設けたいと考えております。
ですが、単なる怠病と、うつ病の判断は難しく、
うつ病を発病している従業員に対し、心的ストレス低減を目的とした内規の制定へ踏み切れません。
現在、
認定には、専門医師の診断書の要
直属上司との面談による判断
休職中の給与等の減給
査定考慮
復職後の優遇措置
休職期間の設定
以上が素案として組みあがっています。
怠病従業員への長期休職申請不適合にしつつ
うつ病従業員への心的ストレス低減を目的とした規定の制定には
どのような条文が必要でしょうか?
内規に職業病を謳うことが危険なことは重々承知しておりますが、
昨今の事情から、制定をせざるを得ません。
皆様のお知恵を拝借させてください。
宜しくお願い致します。
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こんにちは、
うつ病は、企業の業種・規模に関わらず、大きな問題
ですね。
お話を拝見するに
>単なる怠病と、うつ病の判断は難しく
>怠病従業員への長期休職申請不適合にしつつ
この部分は、非常に難しいですよね。
当社では、この見分けに悩むよりも、”うつ病”かも
しれないという時点で、積極的に治療や予防を支援する
方向で対応しています。
万一、”うつ病”でなかったとしても、発病段階で
くい止める方が、トータルでの効果は大きいと判断
しています。
実際に発病した場合には、職場の上司や家族の支援も
重要ですし、もちろん会社としても復帰し職場に
帰ることが出来る体制は重要と思います。
そのような点では、ご準備されている体制は
良いものだと思います。
ご参考までに、当社では会社、職場、上司が一体となり
復帰支援するという方針はあり明示していますが、
実際の対応は個別で異なっております。
当社の規模は大きくないので、ルールを細かく規定するより
状況に応じた柔軟な対応が望ましいと考えております。
> ちなみに、個々の対応では、社員に均等な応対ができないと思うのですが、その辺りは どのように対処しているのでしょう?
> 苦情が出たりしませんか?
確かに、組合等で情報が共有されたり、年功序列がはっきり
した会社ですとそうかもしれませんね。
幸か不幸か、当社では成果主義と個別契約が徹底されて
いるので、処遇は個別である点が理解されています。
(成果主義、個別契約というと厳しく冷たく感じるのかも
しれませんが、本人の責によらない傷病等には支援する
というのが会社の方針です。)
こうした制度でなくとも、傷病は個別ケースが多く、
またプライバシーの問題があることを理由に、
情報の共有や処遇条件の開示は制限しても良いと
思います。 制度としては最低限の補償を規定して、
状況により手厚い支援を行うならば、不満は少なくできる
ようにも思います。 如何でしょうか?
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