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労務管理

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それは労働局でも押し問答になりました。

著者 konoko さん

最終更新日:2020年06月22日 10:44

ユキンコクラブ様
ご回答を頂戴しありがとうございます。

労働局にも問い合わせたのですが、貴方様と同様に
平均賃金で計算したのなら平均賃金での計算方法を書けばよい。
といわれましたが

平均賃金で割っていません。

所定労働日数で割って、50%の5000円を支給する。
それを法定の平均賃金の60%以上であるか精査したところ
きちんとそれ以上払っている。

なのに、どうしてダメなのでしょうか?
と押し問答になりました。

所定労働日数で割ることをを譲ることは出来ません。
弊社の場合、所定労働日数で割らないと助成金が減ることが理由です)

結局、法律上平均賃金の60%は上回っているのですから問題はない。
しかし・・・60%以下の数字を書くと面倒なことになるからやめて下さい。
というで、やめるよう言われました。

面倒なことになるから・・・・

そもそも、賃金の60%と平均賃金の60%では
賃金の60% > 平均賃金の60% なのですから
60%を下回ることはあり得ることだと思います。

それなのに、60%以上の数字を書くことを強要されることに、
だれも。何も。疑問に思わないのか・・・
ということが不思議で仕方がなく、こちらにご相談させていただきました。

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Re: それは労働局でも押し問答になりました。

著者rentoさん

2020年06月23日 16:49

横から失礼いたします

元スレッドから離れてしまった為か回答がなさそうなので、一部推測を交えて所感を述べさせていただきます

結論から申しますと、
『月額200,000円×3か月÷90日=”平均賃金6,667円”の75%である5,000円を支給した』という内容であれば問題ないのではないかと思われます

申請を簡易的に判断するために、制度の要件である【平均賃金に対する休業手当支払い率が60%以上】であるかどうかを記入するのだと考えますと、その申請書にある「休業手当支払い率」に主語補うと”平均賃金に対する”「休業手当支払い率」だと思われます

押し問答の理由も主語を補えば
『”平均賃金に換算すると60%超えてるから自社の算出方法に対する”50%と書いてもいいでしょ?』と
『”そこは平均賃金に対する休業手当支払い率が60%以上である事を確認するところなので”60%以下の数字を書くと面倒なことになる(※手続きに時間がかかる)からやめて下さい』
という噛み合わない話の平行線が原因と推測されます

月額の値や支給額は例かと思われますので『支給金額÷平均賃金』で割合(%)を算出すると良いでしょう
いかがでしょうか。

> ユキンコクラブ様
> ご回答を頂戴しありがとうございます。
>
> 労働局にも問い合わせたのですが、貴方様と同様に
> 平均賃金で計算したのなら平均賃金での計算方法を書けばよい。
> といわれましたが
>
> 平均賃金で割っていません。
>
> 所定労働日数で割って、50%の5000円を支給する。
> それを法定の平均賃金の60%以上であるか精査したところ
> きちんとそれ以上払っている。
>
> なのに、どうしてダメなのでしょうか?
> と押し問答になりました。
>
> (所定労働日数で割ることをを譲ることは出来ません。
> 弊社の場合、所定労働日数で割らないと助成金が減ることが理由です)
>
> 結局、法律上平均賃金の60%は上回っているのですから問題はない。
> しかし・・・60%以下の数字を書くと面倒なことになるからやめて下さい。
> というで、やめるよう言われました。
>
> 面倒なことになるから・・・・
>
> そもそも、賃金の60%と平均賃金の60%では
> 賃金の60% > 平均賃金の60% なのですから
> 60%を下回ることはあり得ることだと思います。
>
> それなのに、60%以上の数字を書くことを強要されることに、
> だれも。何も。疑問に思わないのか・・・
> ということが不思議で仕方がなく、こちらにご相談させていただきました。
>
>

助成金が少なくなってしまいます。

著者konokoさん

2020年06月24日 21:30

rento様
ご回答を頂きありがとうございます。

平均賃金の60%(月給÷歴日数の60%)と書くと
弊社の場合、助成金が15000円→12000円になります。

助成金の算出方法が
歴日数で割った場合と
所定労働日数で割った場合とでは違うためです。

わざわざ、低い金額を申請することは避けたかったのですが
難しいようなので、他の方法を考えてみます。

ありがとうございました。

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