相談の広場
お世話になっております。
先日もとても参考になるご回答をいただけて助かったので続けて質問させていただきます。
私は派遣会社で派遣社員の労務管理や給与計算を担当しております。
今、コロナ禍の影響で休業がありまして。その時の日割り計算についてご質問があります。
就業規則では、年間の所定日数の合計を12ヶ月で割ってそれを基準とし、日割り控除等をおこなっています。
ちなみに、今年は年間の合計所定日数が240日なので日割り計算する際の基準数は20日です。
今は全社員同一の基準数で基本給他固定賃金(残業対象)を割っています。
しかし、派遣先によって所定日数が異なります。本来であれば、派遣先ごとに基準数を設定しなければいけないのでしょうか?
今回、休業控除をしますが、同額の休業補償を出すことになり、結果社員は控除を受けない形になります。
それで、国の方に助成金を申請させていただこうと思っていますが、その際に控除の仕方が間違えていてはいけないかと思い、質問させていただきました。
お分かりになる方がいらっしゃれば、ご教示お願いいたします。
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控除額は制裁とならぬようノーワーク・ノーペイの範囲で、貴社の就業規則の規定によりされればいいと思います。
ただ控除額と同額の休業手当とされても、雇調金はそれと同額とは限りません。雇調金には、給付額に対しその計算式もあれば上限額もあります。
> 控除額は制裁とならぬようノーワーク・ノーペイの範囲で、貴社の就業規則の規定によりされればいいと思います。
>
> ただ控除額と同額の休業手当とされても、雇調金はそれと同額とは限りません。雇調金には、給付額に対しその計算式もあれば上限額もあります。
ご返信ありがとうございます。
控除の計算方法が就業規則の通りで良いのであれば、良かったです。
派遣先の所定ではなく、当社の所定で計算します。
ご教示ありがとうございました。
また、助成金が休業手当と同額でない事は承知しております。上限がある事も。
それでも、当社としては、社員に対しては全額保証し、その一部でも助成金で貰えれば良いと考えております。
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