相談の広場
退職した社員が、退職する前に上司より指示されたヒヤリハット報告をせずに辞めました。退職後に再三報告書を提出するように求めていますがダメです。
懲戒処分にしたいのですが、社内規則にはそれに適した項目がありません。社長は退職社員にこけにされたとの感情からか、何としても報告書を取って来るように主張します。
報告書が提出されないからと言って、会社に何らかの損害が発生する可能性はないと考えます。
退職社員から、報告書を出させる手段はありますか?
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こんにちは。
難しい、と考えます。
すでに退職しており、現時点における再三の要求に返答がないのであれば、今後退職された方が自発的に提出する可能性はとても低いと思います。
就業規則にある規定としても、すでに退職された方に効力は及びません。
そして、記載の内容であれば、不法行為でもなさそうですから、会社側に提出させる根拠がそもそもない状態であると考えます。
> 退職した社員が、退職する前に上司より指示されたヒヤリハット報告をせずに辞めました。退職後に再三報告書を提出するように求めていますがダメです。
> 懲戒処分にしたいのですが、社内規則にはそれに適した項目がありません。社長は退職社員にこけにされたとの感情からか、何としても報告書を取って来るように主張します。
> 報告書が提出されないからと言って、会社に何らかの損害が発生する可能性はないと考えます。
> 退職社員から、報告書を出させる手段はありますか?
> 退職した社員が、退職する前に上司より指示されたヒヤリハット報告をせずに辞めました。退職後に再三報告書を提出するように求めていますがダメです。
> 懲戒処分にしたいのですが、社内規則にはそれに適した項目がありません。社長は退職社員にこけにされたとの感情からか、何としても報告書を取って来るように主張します。
> 報告書が提出されないからと言って、会社に何らかの損害が発生する可能性はないと考えます。
> 退職社員から、報告書を出させる手段はありますか?
こんにちは。私見ですが…
懲戒処分の結果退職というのはありますが退職した後に懲戒処分の適用は難しいでしょう。
また言われているヒヤリハットは社内事故防止の観点からの注意喚起にあたる書類かと推測します。
その書類未提出が社内規則で懲戒処分となっているとするなら少々問題があるように思われます。
社内規則が就業規則であればその就業規則の懲罰事項に書類未提出で懲戒処分が出来ると記載されているのでしょうか。
就業規則とは別の内規のようなものでしょうか。
内規より就業規則が優先されますのでまず就業規則をご確認ください。
その中の懲罰事項がどのように記載されているか確認してください。。
後はご判断ください。
とりあえず。
法的な面からの私見です。
退職する前は社員であり、会社との雇用契約を社員が締結しています。
就業規則は、雇用契約を締結している社員が拘束される規則であります。が、退職した場合は、雇用契約がなくなっているわけですから、就業規則にしばられることもなくなります。よって懲戒処分という社内の処分は当人には効力が及びません。
社長のお気持ちもわかりますが、就業規則ではなく、法律の世界で、違法行為により損害を受けたとかいうことでもない限り、会社をやめた人を追うことはできないのが現実であると思います。
> 退職した社員が、退職する前に上司より指示されたヒヤリハット報告をせずに辞めました。退職後に再三報告書を提出するように求めていますがダメです。
> 懲戒処分にしたいのですが、社内規則にはそれに適した項目がありません。社長は退職社員にこけにされたとの感情からか、何としても報告書を取って来るように主張します。
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