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労務管理

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日雇い労働者の法定休日労働について

著者 なんでもかんでも さん

最終更新日:2020年08月24日 18:01

今後、日雇労働者にてお仕事をしてもらう事になりそうなのですが

日雇い労働者が、当社の法定休日日に働くことになった場合
(毎回ではなく働ける時だけ法定休日日に働く)
休日勤務手当は必要になるのでしょうか?
そもそも法定休日日に働かせるのは雇用の場合NGでしょうか?
個人事業主として契約するのであれば、休日勤務手当は全く必要ないでしょうか?

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Re: 日雇い労働者の法定休日労働について

著者tonさん

2020年08月24日 18:34

> 今後、日雇労働者にてお仕事をしてもらう事になりそうなのですが
>
> 日雇い労働者が、当社の法定休日日に働くことになった場合
> (毎回ではなく働ける時だけ法定休日日に働く)
> 休日勤務手当は必要になるのでしょうか?
> そもそも法定休日日に働かせるのは雇用の場合NGでしょうか?
> 個人事業主として契約するのであれば、休日勤務手当は全く必要ないでしょうか?


こんばんは。私見ですが…
日雇いで法定休日勤務とのこと
誰が勤務状況を確認するのでしょうか。法定休日だと社員の出勤はありませんよね。また個人事業主と言われますが実体が雇用であれば偽装の疑義が発生します。
どのような業務なのかわかりませんが日雇としなければならないのか、業務委託で問題ないのか精査されてはどうでしょう。
どうされたいのかが見えないので何ともですが…
とりあえず。

Re: 日雇い労働者の法定休日労働について

著者ぴぃちんさん

2020年08月24日 21:36

こんばんは。

貴社が就業規則等において、法定休日を定めていて、その日に労働をさせたのであれば、休日としての割増賃金が必要になります。

時間外労働及び休日労働をさせるのであれば、三六協定が締結されているのであれば可能です。

個人事業主?とは?
個人事業主の個人であっても、貴社でアルバイトとして雇用されるのであれば労働者として対応する必要がありますよ。



> 今後、日雇労働者にてお仕事をしてもらう事になりそうなのですが
>
> 日雇い労働者が、当社の法定休日日に働くことになった場合
> (毎回ではなく働ける時だけ法定休日日に働く)
> 休日勤務手当は必要になるのでしょうか?
> そもそも法定休日日に働かせるのは雇用の場合NGでしょうか?
> 個人事業主として契約するのであれば、休日勤務手当は全く必要ないでしょうか?

Re: 日雇い労働者の法定休日労働について

著者なんでもかんでもさん

2020年08月25日 10:17

ご返答ありがとうございました。
今はやりの、ピンポイントで応募があった方からその都度マッチングした方に働いて頂くウーバーイーツのようなものをイメージしていました。

誰が管理するのかということになると管理者も出勤しなければならないのか。。
法定休日については、そのような仕事をする方だけ日雇い労働者就業規則を変えることは可能なのか、ウーバーイーツのようなイメージで給与の支払いを当社でするということはやはり雇用になるのか。難しいですね。

Re: 日雇い労働者の法定休日労働について

著者tonさん

2020年08月25日 20:11

> ご返答ありがとうございました。
> 今はやりの、ピンポイントで応募があった方からその都度マッチングした方に働いて頂くウーバーイーツのようなものをイメージしていました。
>
> 誰が管理するのかということになると管理者も出勤しなければならないのか。。
> 法定休日については、そのような仕事をする方だけ日雇い労働者就業規則を変えることは可能なのか、ウーバーイーツのようなイメージで給与の支払いを当社でするということはやはり雇用になるのか。難しいですね。


こんばんは。私見ですが…
ウーバーイーツは雇用ではなく個人事業主としての業務委託です。
仕事内容が不明なのでなんともですが誰もいない社内で業務するとした場合トラブル等があった場合はどのように対処されるのかも必要でしょう。
実際ウーバーイーツは事故対応はされないということもあるようですがそれがいいのかどうかは問題になってますね。
ウーバーイーツが稼働可能なのは宅配という点と点を結ぶ中継ぎで外回りだからだと思います。
社内稼働がそれに見合うものなのかどうかは精査されてはどうでしょうか。
とりあえず。

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