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第3号被保険者の就職と再度扶養になる時に関して

著者 yuzuki_ さん

最終更新日:2020年09月11日 16:00

急いでいます。
お知恵をお貸しください。

弊社の社員の配偶者が4月にご自身は扶養内で働こうと思っていたみたいですが、時間や賃金等の条件から配偶者ご自身が社会保険に加入となりました。その後、5月下旬に社会保険を外れて同じ会社で勤務と言うことになり、今に至るそうです。配偶者の方は、ご自身の勤務先の社会保険が外れた時点で、弊社の第3号被保険者に戻っていると思っていたみたいですが、実際はご自身の勤務先の社会保険の喪失をもって、すべての社会保険から外れている状態になっていたという事です。そこで、再度さかのぼって弊社の第3号に加入をお願いできないかとの依頼がございました。

そこで、お尋ねしたいのが、
・弊社は第3号の喪失等行っていないが、再度弊社が3号の異動届を出さなければならないのか。(2号を向こうの勤務先が外した時点ですべての社会保険が喪失するものなのでしょうか?)

分かりずらい質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

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Re: 第3号被保険者の就職と再度扶養になる時に関して

著者ぴぃちんさん

2020年09月11日 17:02

こんにちは。

配偶者さんは、貴社の扶養を外れて本人が勤務する会社で社会保険に加入されたようですから、その時点で自分で厚生年金も支払うことになります。
扶養を外れた際に、3号にも該当しなくなりますので、過去の書類が有効のままということはありません。

このケースの場合、新しい勤務先で社会保険に加入した時点で厚生年金への加入手続きが完了します。

配偶者さんは、その会社での社会保険の加入資格を喪失した以降の社会保険をどのようにされていたのでしょうか?

> 2号を向こうの勤務先が外した時点ですべての社会保険が喪失するものなのでしょうか?)

会社が勝手に手続きはしないでしょうから、労働時間契約変更等によって、社会保険の資格を喪失する労働契約になったのであれば、その時点でその会社で社会保険の資格は喪失します。

すべての社会保険、の意味がわかりませんが、健康保険厚生年金も資格を喪失したのですから、国民健康保険国民年金、もしくは扶養の要件を満たすのであれば扶養としての手続きが必要になります。

現在も働いているようですから、貴社の社員の扶養になることができるのかどうかは、所属する健康保険組合もしくは協会けんぽであれば年金事務所に確認してください。
おそらく退職していないのであれば、届けの他に、収入がないこと(少ないこと)を証明する書類が必要になります(必要な書類や条件も組合等に確認してください)。

なお、扶養になることができなかった場合には、国民健康保険及び国民年金の手続き(遡及加入)をおこなうことになります。



> 急いでいます。
> お知恵をお貸しください。
>
> 弊社の社員の配偶者が4月にご自身は扶養内で働こうと思っていたみたいですが、時間や賃金等の条件から配偶者ご自身が社会保険に加入となりました。その後、5月下旬に社会保険を外れて同じ会社で勤務と言うことになり、今に至るそうです。配偶者の方は、ご自身の勤務先の社会保険が外れた時点で、弊社の第3号被保険者に戻っていると思っていたみたいですが、実際はご自身の勤務先の社会保険の喪失をもって、すべての社会保険から外れている状態になっていたという事です。そこで、再度さかのぼって弊社の第3号に加入をお願いできないかとの依頼がございました。
>
> そこで、お尋ねしたいのが、
> ・弊社は第3号の喪失等行っていないが、再度弊社が3号の異動届を出さなければならないのか。(2号を向こうの勤務先が外した時点ですべての社会保険が喪失するものなのでしょうか?)
>
> 分かりずらい質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

Re: 第3号被保険者の就職と再度扶養になる時に関して

著者yuzuki_さん

2020年09月11日 18:09

ぴぃちん様

早速の返信、ありがとうございます。

> 扶養を外れた際に、3号にも該当しなくなりますので
この箇所が、年金事務所に訪ねてもぼんやりしか理解できなかったので、文章で表現していただくとすっきりしました。

> すべての社会保険、の意味がわかりませんが
→これは、健康保険厚生年金のことです。

> おそらく退職していないのであれば、届けの他に、収入がないこと(少ないこと)を証明する書類が必要になります
→こちらも年金事務所に確認して、たしかに収入が少ないことを証明する書類が必要と聞きました。

分かりづらい質問にお答えいただき、ありがとうございます!

> こんにちは。
>
> 配偶者さんは、貴社の扶養を外れて本人が勤務する会社で社会保険に加入されたようですから、その時点で自分で厚生年金も支払うことになります。
> 扶養を外れた際に、3号にも該当しなくなりますので、過去の書類が有効のままということはありません。
>
> このケースの場合、新しい勤務先で社会保険に加入した時点で厚生年金への加入手続きが完了します。
>
> 配偶者さんは、その会社での社会保険の加入資格を喪失した以降の社会保険をどのようにされていたのでしょうか?
>
> > 2号を向こうの勤務先が外した時点ですべての社会保険が喪失するものなのでしょうか?)
>
> 会社が勝手に手続きはしないでしょうから、労働時間契約変更等によって、社会保険の資格を喪失する労働契約になったのであれば、その時点でその会社で社会保険の資格は喪失します。
>
> すべての社会保険、の意味がわかりませんが、健康保険厚生年金も資格を喪失したのですから、国民健康保険国民年金、もしくは扶養の要件を満たすのであれば扶養としての手続きが必要になります。
>
> 現在も働いているようですから、貴社の社員の扶養になることができるのかどうかは、所属する健康保険組合もしくは協会けんぽであれば年金事務所に確認してください。
> おそらく退職していないのであれば、届けの他に、収入がないこと(少ないこと)を証明する書類が必要になります(必要な書類や条件も組合等に確認してください)。
>
> なお、扶養になることができなかった場合には、国民健康保険及び国民年金の手続き(遡及加入)をおこなうことになります。
>
>
>
> > 急いでいます。
> > お知恵をお貸しください。
> >
> > 弊社の社員の配偶者が4月にご自身は扶養内で働こうと思っていたみたいですが、時間や賃金等の条件から配偶者ご自身が社会保険に加入となりました。その後、5月下旬に社会保険を外れて同じ会社で勤務と言うことになり、今に至るそうです。配偶者の方は、ご自身の勤務先の社会保険が外れた時点で、弊社の第3号被保険者に戻っていると思っていたみたいですが、実際はご自身の勤務先の社会保険の喪失をもって、すべての社会保険から外れている状態になっていたという事です。そこで、再度さかのぼって弊社の第3号に加入をお願いできないかとの依頼がございました。
> >
> > そこで、お尋ねしたいのが、
> > ・弊社は第3号の喪失等行っていないが、再度弊社が3号の異動届を出さなければならないのか。(2号を向こうの勤務先が外した時点ですべての社会保険が喪失するものなのでしょうか?)
> >
> > 分かりずらい質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

Re: 第3号被保険者の就職と再度扶養になる時に関して

著者ユキンコクラブさん

2020年09月12日 17:57

すでに確認済みだと思いますが、、、

国年第1号から第2号へ 自動変更(機構が把握するため、1号喪失手続きは不要)
国年第2号から第1号へ 1号資格取得手続きが必要(最近は通知が届く)
国年第1号から第3号へ  被保険者の会社から3号取得の手続きが必要
国年第2号から第3号へ  被保険者の会社から3号取得の手続きが必要。
国年第3号から第1号へ  1号取得手続きが必要(数か月遅れで通知が届く)国年第3号から第2号へ  自動変更とされていますが、3号喪失を出していた
だいたほうが良いそうです。

問い合わせたときに、年金事務所で確認しました。。
組合の場合は、被扶養者の手続きは別途必要になるでしょうから確認してください。

> 急いでいます。
> お知恵をお貸しください。
>
> 弊社の社員の配偶者が4月にご自身は扶養内で働こうと思っていたみたいですが、時間や賃金等の条件から配偶者ご自身が社会保険に加入となりました

その後、5月下旬に社会保険を外れて同じ会社で勤務と言うことになり、今に至るそうです。配偶者の方は、ご自身の勤務先の社会保険が外れた時点で、弊社の第3号被保険者に戻っていると思っていたみたいですが、実際はご自身の勤務先の社会保険の喪失をもって、すべての社会保険から外れている状態になっていたという事です。そこで、再度さかのぼって弊社の第3号に加入をお願いできないかとの依頼がございました。
>
> そこで、お尋ねしたいのが、
> ・弊社は第3号の喪失等行っていないが、再度弊社が3号の異動届を出さなければならないのか。(2号を向こうの勤務先が外した時点ですべての社会保険が喪失するものなのでしょうか?)
>
> 分かりずらい質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

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