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くるみん認定について

著者 十七茶 さん

最終更新日:2020年09月14日 20:10

総務を担当しております。

くるみんマークの認定を受けたいと思い、認定基準を満たしているか確認しているのですが、認定基準7についてご教授いただければと思います。

認定基準7には

3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時間変更等の措置に準ずる制度」を講じていること。

とあります。
この認定基準を満たすにはどこまでの措置を講じればいいものでしょうか。

基準適合一般事業主認定申請書では実施している措置ということでア~キの7つ挙げられていますが、そのうちどれかについて実施の有無が「有」になっていればいいということでしょうか。
育児休業に関する制度に準ずる措置
イ 所定外労働の制限
短時間勤務制度
フレックスタイム制
オ 始業・終業時刻の繰上げ又は繰下げの制度
カ 事業所内保育施設の設置運営
キ 育児に要する経費の援助措置等

また、アには「育児休業に関する制度に準ずる措置」とありますが例えばどういったものが当てはまりますでしょうか。
ざっくりとし過ぎていましてわかりずらいです。。。

よろしくお願いします。

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Re: くるみん認定について

著者プロを目指す卵さん

2020年09月14日 22:01

> くるみんマークの認定を受けたいと思い、認定基準を満たしているか確認しているのですが、認定基準7についてご教授いただければと思います。
>
> 認定基準7には
>
> 3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時間変更等の措置に準ずる制度」を講じていること。
>
> とあります。
> この認定基準を満たすにはどこまでの措置を講じればいいものでしょうか。
>
> 基準適合一般事業主認定申請書では実施している措置ということでア~キの7つ挙げられていますが、そのうちどれかについて実施の有無が「有」になっていればいいということでしょうか。
> ア 育児休業に関する制度に準ずる措置
> イ 所定外労働の制限
> ウ 短時間勤務制度
> エ フレックスタイム制
> オ 始業・終業時刻の繰上げ又は繰下げの制度
> カ 事業所内保育施設の設置運営
> キ 育児に要する経費の援助措置等
>
> また、アには「育児休業に関する制度に準ずる措置」とありますが例えばどういったものが当てはまりますでしょうか。
> ざっくりとし過ぎていましてわかりずらいです。。。


この種の行政手続きついての考え方は、所轄の行政機関に紹介するのが最善です。各都道府県に置かれている労働局雇用環境・均等部(室)指導課が窓口です。東京労働局であれば、03-3512-1611が指導課の代表番号です。

Re: くるみん認定について

著者ユキンコクラブさん

2020年09月15日 12:48

くるみん認定にかんしては、実際に行った成果も必要だったとおもいます。
また、すべての認定基準を満たしていなければいけなかったので、ハードルがとても高いという点も。。。

パンフありますので、確認してください。
詳細は、労働局へご相談ください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/26a_004.pdf#search='%E3%81%8F%E3%82%8B%E3%81%BF%E3%82%93%E8%AA%8D%E5%AE%9A+%E6%9D%A1%E4%BB%B6'

> 総務を担当しております。
>
> くるみんマークの認定を受けたいと思い、認定基準を満たしているか確認しているのですが、認定基準7についてご教授いただければと思います。
>
> 認定基準7には
>
> 3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時間変更等の措置に準ずる制度」を講じていること。
>
> とあります。
> この認定基準を満たすにはどこまでの措置を講じればいいものでしょうか。
>
> 基準適合一般事業主認定申請書では実施している措置ということでア~キの7つ挙げられていますが、そのうちどれかについて実施の有無が「有」になっていればいいということでしょうか。
> ア 育児休業に関する制度に準ずる措置
> イ 所定外労働の制限
> ウ 短時間勤務制度
> エ フレックスタイム制
> オ 始業・終業時刻の繰上げ又は繰下げの制度
> カ 事業所内保育施設の設置運営
> キ 育児に要する経費の援助措置等
>
> また、アには「育児休業に関する制度に準ずる措置」とありますが例えばどういったものが当てはまりますでしょうか。
> ざっくりとし過ぎていましてわかりずらいです。。。
>
> よろしくお願いします。

Re: くるみん認定について

著者十七茶さん

2020年09月15日 13:14

プロを目指す卵 さん

ありがとうございます。
そうですよね。
直接お役所に聞いてみます。

> > くるみんマークの認定を受けたいと思い、認定基準を満たしているか確認しているのですが、認定基準7についてご教授いただければと思います。
> >
> > 認定基準7には
> >
> > 3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時間変更等の措置に準ずる制度」を講じていること。
> >
> > とあります。
> > この認定基準を満たすにはどこまでの措置を講じればいいものでしょうか。
> >
> > 基準適合一般事業主認定申請書では実施している措置ということでア~キの7つ挙げられていますが、そのうちどれかについて実施の有無が「有」になっていればいいということでしょうか。
> > ア 育児休業に関する制度に準ずる措置
> > イ 所定外労働の制限
> > ウ 短時間勤務制度
> > エ フレックスタイム制
> > オ 始業・終業時刻の繰上げ又は繰下げの制度
> > カ 事業所内保育施設の設置運営
> > キ 育児に要する経費の援助措置等
> >
> > また、アには「育児休業に関する制度に準ずる措置」とありますが例えばどういったものが当てはまりますでしょうか。
> > ざっくりとし過ぎていましてわかりずらいです。。。
>
>
> この種の行政手続きついての考え方は、所轄の行政機関に紹介するのが最善です。各都道府県に置かれている労働局雇用環境・均等部(室)指導課が窓口です。東京労働局であれば、03-3512-1611が指導課の代表番号です。

Re: くるみん認定について

著者十七茶さん

2020年09月15日 15:40

ユキンコクラブ さん
ありがとうございます。
チェックしていますがなかなかハードルが高そうで。。。
もう少しというところまで来ていますので取得までもっていきたいです。

労働局に聞いてみたところア~キのどれかの措置がなされていることが必要とのことでした。
就業規則変更も関わるので上と相談しながら進めていきたいと思います。



> くるみん認定にかんしては、実際に行った成果も必要だったとおもいます。
> また、すべての認定基準を満たしていなければいけなかったので、ハードルがとても高いという点も。。。
>
> パンフありますので、確認してください。
> 詳細は、労働局へご相談ください。
> https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/26a_004.pdf#search='%E3%81%8F%E3%82%8B%E3%81%BF%E3%82%93%E8%AA%8D%E5%AE%9A+%E6%9D%A1%E4%BB%B6'
>
> > 総務を担当しております。
> >
> > くるみんマークの認定を受けたいと思い、認定基準を満たしているか確認しているのですが、認定基準7についてご教授いただければと思います。
> >
> > 認定基準7には
> >
> > 3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時間変更等の措置に準ずる制度」を講じていること。
> >
> > とあります。
> > この認定基準を満たすにはどこまでの措置を講じればいいものでしょうか。
> >
> > 基準適合一般事業主認定申請書では実施している措置ということでア~キの7つ挙げられていますが、そのうちどれかについて実施の有無が「有」になっていればいいということでしょうか。
> > ア 育児休業に関する制度に準ずる措置
> > イ 所定外労働の制限
> > ウ 短時間勤務制度
> > エ フレックスタイム制
> > オ 始業・終業時刻の繰上げ又は繰下げの制度
> > カ 事業所内保育施設の設置運営
> > キ 育児に要する経費の援助措置等
> >
> > また、アには「育児休業に関する制度に準ずる措置」とありますが例えばどういったものが当てはまりますでしょうか。
> > ざっくりとし過ぎていましてわかりずらいです。。。
> >
> > よろしくお願いします。

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