相談の広場
いつもお世話になっております。
西村経済再生担当相より年末年始の休みを1月11日の成人の日まで延ばすよう要請するとの発表がありましたが、もしこれが正式に決定され、この要請に従った場合、職員の給与は通常通り100%支給しなくてはならないのでしょうか。
それとも、休業手当として60%の支払いで良いのか?雇用調整助成金の対象となるのか?と困惑しています。
まだ詳細がわからない中での質問ではありますが、皆様のところではどのように対応するよう検討しているか(15連休とするか、バラして取得するか、その場合の給与等)教えていただけると幸いです。
なお、休日は「土日及び国民の祝日と12月29日~1月3日まで」と就業規則にあります。
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既にニュース等でも問題点が指摘されているところです。
まず賃金をどうするかの前に、会社として可能なのかがポイントです。事業活動が自社のみで完結できるのであれば、自社のみで実施するかどうか判断できます。しかし大多数の会社は、他の会社などと連携して事業活動が行われています。従って自社のみ休日とはできないわけです。
仮にできるとすれば休日とするのか、それとも就労日ではあるが休業とするのかで分かれます。前者であれば賃金の支給は別途考慮することになります。後者であれば平均賃金の6割以上の休業手当が必要となります。
後者の場合で、雇調金の対象となるのかどうかはまだ明確に出ていませんが、おそらく対象とはならないような気がします。
村の長老 さん
早速の回答ありがとうございました。
先日「連休を要請するのではなく、休日が分散するよう要請」と、国民からの批判を受け慌てて軌道修正したような、ふわっとした要請にますます困惑しています。
>大多数の会社は、他の会社などと連携して事業活動が行われています。従って自社のみ休日とはできないわけです。
そのとおりですね。休日を設けるのであればそのあたりの調整も必要となりますね…。
> 仮にできるとすれば休日とするのか、それとも就労日ではあるが休業とするのかで分かれます。前者であれば賃金の支給は別途考慮することになります。後者であれば平均賃金の6割以上の休業手当が必要となります。
休日とするか、休業とするかがポイントとのこと、理解しました。
所定休日とした場合、月給制の正規職員は給与に影響ありませんが、パート職員の給与支給は不要となり、心苦しく思います。
かといって雇用調整助成金の対象にならないのに休業手当を6割支給するか有休消化を促して、何の収益も発生しない休業日に給与という費用だけを発生させるのも・・・。
小人数の職場なので、分散させて休日を設けるのも難しく思います。
結局のところ努力義務であれば、実施する企業がどれだけあるのでしょうね・・・
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