相談の広場
タイトルの件、健康保険の資格取得や財形積立(住宅・年金)新規契約申込の際、従業員のマイナンバーの提出が必要となりますが、これらの事務手続きをグループ企業分を含め行っている場合、企業間でマイナンバーの取り扱いに関する契約などを行わないといけないのでしょうか。
B社(当該従業員所属会社)⇒A社(事務手続き及び書類保管担当会社)⇒提出先
当社は上記A社にあたります。
自社の従業員の手続きに関しては下記の回答の通りかと思うのですが、グループ企業間で個人番号の提出を受ける場合はどのようになるのかご教授いただきたいです。
(以下内閣府HP抜粋)
Q4-5-3 事業者が取得した従業員やその扶養家族のマイナンバーを当該従業員などが加入している健康保険組合に提供してもよいですか。
A4-5-3 健康保険法等の法令の規定により、事業主が健康保険組合に対して、従業員やその扶養家族のマイナンバーの提供を行うこととされている場合には、個人番号利用事務実施者である健康保険組合に対して、事業者は個人番号関係事務実施者になるので、事業者から健康保険組合にマイナンバーを提供することは可能です。
なお、事業者がマイナンバーを取得するにあたっては、健康保険に関する個人番号関係事務において利用することを明示しておく必要があります。(2014年7月回答)
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