懲戒解雇事由について
懲戒解雇事由について
trd-239878
forum:forum_labor
2020-11-10
こんにちは。
懲戒解雇事由について、ご質問させていただきます。
会社には就業規則があり、その中に懲戒解雇について明記されている部分があろうかと思います。
懲戒解雇の事由というのは会社で任意に設定するものでしょうか?就業規則の作成は顧問先に依頼して監修を受けているから、特別変わった内容というわけではありません。懲戒解雇の事由は労働基準法で、明確な基準・具体的内容があるのでしょうか?
明確な基準・具体的内容が無い場合は、懲戒解雇に値しない内容でルール化される可能性もあると思います。そうなれば誤った内容で運用されることにもなり、裁判になって初めて審議されるというのが実態でしょうか?
アドバイス等、ご教授をお願いします。
著者
スイティーラ さん
最終更新日:2020年11月10日 15:32
こんにちは。
懲戒解雇事由について、ご質問させていただきます。
会社には就業規則があり、その中に懲戒解雇について明記されている部分があろうかと思います。
懲戒解雇の事由というのは会社で任意に設定するものでしょうか?就業規則の作成は顧問先に依頼して監修を受けているから、特別変わった内容というわけではありません。懲戒解雇の事由は労働基準法で、明確な基準・具体的内容があるのでしょうか?
明確な基準・具体的内容が無い場合は、懲戒解雇に値しない内容でルール化される可能性もあると思います。そうなれば誤った内容で運用されることにもなり、裁判になって初めて審議されるというのが実態でしょうか?
アドバイス等、ご教授をお願いします。
Re: 懲戒解雇事由について
著者村の長老さん
2020年11月10日 16:05
まず質問にあるご意見は、おおむねその通りです。
労基法には懲戒理由について明確な基準や例示はありません。
解雇というのは、労使の雇用契約を、使用者側が一方的に解除することを意味します。この点で民法上の契約解除にあたっての正当な理由となりうるかどうかが判断されるわけです。このことは判例などの前例だけでなく、社会通念上も含まれるため、時勢に応じて変化することもあります。つまりこれこそが懲戒も含めた正当な解雇理由となりうるかどうかの基準となるため、容易に法文の中に具体的理由を明記できないわけです。従って究極は裁判での判断となります。
村の長老 さん
アドバイス ご教授ありがとうございました。
ご返答の内容で、良くわかりました。