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こんにちは。
アルバイトの有給休暇の付与日数について
本来有休休暇は全労働日の8割以上の出勤が必要ですが
アルバイトの場合は労働契約書の週の勤務日数を1年間で計算したものが全労働日数で実際の勤務日数がその日数が8割以上出勤があればいいということでしょうか?
それもの実際の勤務日数で計算したもので付与日数をきめるのでしょうか?
一応シフト制ですが完全に決まっているわけでなく本人さんが来られる日に来てもらっている形です。
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こんばんは。
契約における日数が週5日であり、2日勤務3日欠勤であれば、有給休暇の付与はなくてよい、になります。
ただ、実態はどうでしょうか。
週5日契約として、本人の希望にあわせて週2日が実態勤務であれば、雇用契約の内容に偽りもしくは矛盾があるとして実態で判断されることはあり得るかと思います。
週5日契約というのであれば、シフト表も週5日で組まれているはずです。
週5日でシフトが作成されて、本人が週3日欠勤している状況ですか?
シフト表で週2日勤務5日休になっているのであれば、実態は週2日と判断されることはあるでしょうね。
> 回答ありがとうございます。
>
> 実は今までアルバイトさんに有給休暇を付与していなかったのですが
> 付与することになりました。
>
> そこで上司(新しく入社された方で労務経験はありません。)に8割の出勤率を満たしているか把握するためそういった表を作ってほしいと頼まれました。
>
> ですが、実績に基づいての判断とのことでそのことを伝えましたが例えば契約上週5日勤務が実際は2日勤務になっていたら8割を満たさない、それは0日でいいはずなのに会社からしてみたら付与しないだろうといわれました。
>
> 労働基準法ではどちらで判断するのが正解なのでしょうか?
>
こんにちは。
> そうなれば計算が簡単になるので私としてもその方がいいのですが上司を説得するのが大変そうです…。
雇用契約書と実際の労働が乖離しているのであれば、現状にあわせて雇用契約書を作成し直すことが望ましいと思います。
週5日の雇用契約であれば、雇用保険は加入している状況と思いますが、実際が週2日労働であれば雇用保険の加入資格はないでしょう、等、の問題が生じることはありますからね。
> こんにちは。
>
> 本人さんの希望日(会社としては来てもらえるなら多いほうがいい)に来てもらっていますので元々出勤が決まっていて欠勤というのはほぼ無いに等しいです。
>
> そう考えると実績に基づいて付与日数を決めるのが妥当ですね。
> そうなれば計算が簡単になるので私としてもその方がいいのですが上司を説得するのが大変そうです…。
>
> いつも質問に答えて下さりありがとうございます。
>
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