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定年退職者の未取得有給休暇の取り扱いについて

最終更新日:2005年12月20日 13:18

当社は製造業です。

来年より施行される高齢者の雇用安定法の一部改正に伴い、再雇用制度の導入を予定しておりますが、定年到達後直ちに再雇用する場合には、60歳の定年前に保有していた未取得の有給休暇を、「既得権としてそっくり再雇用時に持ち越さなければいけない」、という考え方があると聞いています。

これが事実とすると、年間20日間、2年分で40日間を持ち越すような例も発生する可能性があり、特に週3~4日間等の短時間労働に就業させる場合には会社としてはとても許容し難いものとなります。

上記の「既得権」の概念についてご教示下さい。再雇用時には新入社員と同様、一からのスタートとみなすことはできないでしょうか。

又、定年到達時から何ヶ月くらいインターバルを置けば上記の「既得権」の概念から切り離せるのでしょうか。

よろしくお願い致します。

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Re: 定年退職者の未取得有給休暇の取り扱いについて

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2005年12月20日 17:28

この質問は難問ですね。
再雇用時に未消化分の有休は持ち越します。
それを回避して新人扱いとしたい。
それに加えて改正高年齢者法をクリアしたいと。
そんな虫の良い方法はないのでは。

Re: 定年退職者の未取得有給休暇の取り扱いについて

早速のご回答を有難うございました。

定年到達前に積極的な有給休暇取得をはかることと、再雇用時の完全持ち越しを組み合わせて対応したいと思います。

今後ともご指導よろしくお願い致します。

Re: 定年退職者の未取得有給休暇の取り扱いについて

私が知る限り3カ月間が開けばリセットが聞くと監督署のHPに出ていたような気がします。ただ、3カ月間が開いてしまったら再雇用制度との両立にはやはりならないでしょう

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