相談の広場
・1年目正規職員 本年度年休付与日数10日
・12月末時点で、10日分使用済み。1月~3月であと3日程度使用するだろうと思わ
れる状態である。(欠勤または年休)
上記のような場合において、次年度11日付与分から前借り使用は可能か?
(欠勤による賃金控除でなく、次年度年休付与分前借り使用させてあげたいのですが・・・)
よろしくおねがいします。
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こんにちは。
対応としてできないわけではありませんが、つうつうさんが会社側の立場であればやめておきなさい、というお返事になります。
法の年次有給休暇については、前借り、という制度はありません。
ただし、前倒しして付与することは可能です。
なので、本来4月1日に11日付与されるものについて、例えば1月1日に3日付与することは可能です(残り8日はは4月1日に付与)。
ただし、その対応をする場合には、次に12日付与するのは、翌年の4月1日でなく、翌年の1月1日に付与しなければならなくなります(次の有給休暇は第一付与日の1年後迄に付与しなければならない)。
短い機関の経過で新しく有給休暇を付与することについて、他の労働者との整合性はとれますか?
すべての従業員が前倒し付与を希望する場合に、是認することが会社としてできますか?
これをルールなく実施すると、有給休暇の前倒しが恒例になるリスクが有ると思います。
なので、その個人の有給休暇について、個人的な理由で取得しており、誰がみてもやむを得ず取得して10日消化してしまったとかでないのであれば、特例の待遇をするべきではないと考えます。
> ・1年目正規職員 本年度年休付与日数10日
> ・12月末時点で、10日分使用済み。1月~3月であと3日程度使用するだろうと思わ
> れる状態である。(欠勤または年休)
>
> 上記のような場合において、次年度11日付与分から前借り使用は可能か?
> (欠勤による賃金控除でなく、次年度年休付与分前借り使用させてあげたいのですが・・・)
>
> よろしくおねがいします。
こんにちは、
有給休暇の前借、これにはご専門家の社労士、弁護士の方からも適合性に欠くとの意見も多々あります。
ただ、一つには労働環境等の改善策として特別休暇制度なることをとらえている企業関係者も多いと聞きます。
お話しの件ですが、一つの案として添付しましたHpをご覧になりご検討されることも世かもしれません。
法律上決められた有給休暇ではなく法定外休暇制度、つまり特別有給か制度の取決めです。
これには、就業規則での設定、特別有給休暇制度の取決めです。
2点のHpをお読みになってください。
トップ >Q&A >有給の前借は出来るの?
http://www.humansource.co.jp/qanda/post_1531.html
SmartHR Mag. > 記事をジャンルで探す > 手続き・制度 > 「特別休暇」とは? 概要や種類、制定時の注意点などの基礎知識を解説!
https://mag.smarthr.jp/procedure/detail/tokubetsukyuka_kisochishiki/?utm_source=yahoo&utm_medium=cpc&utm_campaign=das&utm_term=&utm_content=lp-01_td-dsa-2010&argument=ga9Uqs2a&dmai=a5f72ca2fcb769&yclid=YSS.1001070342.EAIaIQobChMIlsDI3omQ7gIVSrGWCh0uIQOyEAAYASAAEgKrs_D_BwE
> 【著者 ぴぃちん さん 最終更新日:2021年01月09日 12:53】
>
> 回答ありがとうございます。
>
> 今後のことや、すべての従業員との整合性を考慮すると、やはり特例待遇は
> するべきではないでしょうね。
> 年次有給休暇の前倒し付与など勉強になりました。ありがとうございました。
>
>
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