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青色専従者を雇った時は

最終更新日:2021年01月27日 13:30

青色専従者(配偶者の会社の役員)をパートで雇いました。
乙欄で良いですか?

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Re: 青色専従者を雇った時は

著者うみのこさん

2021年10月14日 16:46

削除されました

Re: 青色専従者を雇った時は

著者tonさん

2021年01月28日 01:00

> 青色専従者(配偶者の会社の役員)をパートで雇いました。
> 乙欄で良いですか?


こんばんは。
言われている立場が見えないのですが専従者扱いの出来る方でしょうか。

国税庁より
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。

(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
 青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

一番大事なのは配偶者もしくは親族であることですが言われている
「配偶者の会社の役員」とは身内なのでしょうか。

親族とは、配偶者、6親等以内の血族および、3親等以内の姻族をいいます。
また、その人が他の仕事をしていないことが条件となります。

基本専従者の場合は乙欄はないのではと思います。
ダブルワークであってももう一方が乙欄になるのではと考えます。
専従…もっぱらですから片手間では専従者とはなりえません。
あと会社の役員とのことですが法人ですと専従者ではありませんが個人事業なのでしょうか?法人なのでしょうか?
そのあたりも判断しにくいのですが。
とりあえず。

Re: 青色専従者を雇った時は

著者うみのこさん

2021年10月14日 16:46

削除されました

Re: 青色専従者を雇った時は

うみのこ様、ton様
ご回答いただきありがとうございました。

職員は個人事業主である配偶者会社で働く者です。
前年分の源泉徴収票に専務と記載されていました。

> >私は、いたこ様の会社とは別の会社で青色事業専従者として働かれている方を、いたこ様の会社で、(青色事業専従者としてではなく)パートとして雇ったのだと解釈しました。

その通りです。
分かりづらい書き方で申し訳ありません。
適切に対処いたします。ありがとうございました。

Re: 青色専従者を雇った時は

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2021年01月29日 10:24

> 職員は個人事業主である配偶者会社で働く者です。
> 前年分の源泉徴収票に専務と記載されていました。

少し気になりましたので、書き込み致しました。

その方のご主人が個人事業主でしたら、奥さんは「青色専従者」ですが、
会社で法人取締役専務でしたら、「一般の給与所得者」なのですが?

既に解決していましたらすみませんでした。

Re: 青色専従者を雇った時は

著者tonさん

2021年01月29日 22:41

> うみのこ様、ton様
> ご回答いただきありがとうございました。
>
> 職員は個人事業主である配偶者会社で働く者です。
> 前年分の源泉徴収票に専務と記載されていました。
>
> > >私は、いたこ様の会社とは別の会社で青色事業専従者として働かれている方を、いたこ様の会社で、(青色事業専従者としてではなく)パートとして雇ったのだと解釈しました。
>
> その通りです。
> 分かりづらい書き方で申し訳ありません。
> 適切に対処いたします。ありがとうございました。
>


こんばんは。
専門家さまからの回答もありますが
配偶者会社というのがどういうものなのかが判りません。
会社…有限・株式等…の法人なのか
個人事業主なのか
またもし個人事業主の青色専従者が外部パートとなることで専従者としての仕事に影響があれば専従者となれるのかどうかも気になりますが。
まず配偶者会社とはどのような会社なのでしょうか。
今まで耳にしたことが無い文言なので想像できずにいます。
よければお知らせいただければと思います。
とりあえず。

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