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海外本社との決算期統一にかかる労務手続きの法的確認

著者 KKDJSS さん

最終更新日:2021年02月14日 18:09

ご相談させていただきます

この度、海外資本に変更に新会社で12月からスタートし,
決算期を4月~3月から1月~12月に変更の最中にあります。
決算時期変更に伴いボーナス支払いの変更対応や海外との
労働法の違いを背景とした、相違点の改善が必要になっております。
いくつかの点でご相談させていただきます
【旧】
賞与は年に1回(業績決算)5月に支給
算定期間4月-9月、10月-3月
【新】
賞与は年に1回(業績決算)2月に変更予定
算定期間1月-6月、7月ー12月

質問させていただきます
(1)労働契約のまき直し
会社定款変更・賃金規定の変更が伴うため、従業員説明および時期変更の通知などは行う予定でしたが、労働契約書のまき直しが必要とは考えておりませんでした。以下の①~③の適切な手順をお教えください。

決算時期変更だけで必ず必要
②①の内容に上記賞与支給月の変更が伴う故に必要
 もしくは巻き直したほうがベター程度でしょうか。
労働契約条件の変更(ボーナス時期変更)が伴う為、必ず必要
当社はユニオン等がないですが、従業員への説明で合意が採られ、
規則変更の手続きを済ませることで足りるとの認識です。

また、決算期が変更になる事とボーナス支払い月がズレますが、
決算期変更だから、支給月が変更なるのは当然として考えることは
可能なのでしょうか?小生の認識では全く別物と考えております。

(2)ボーナス支払いの課題解決
労働契約では5月ですが、海外親会社からはCY2021年終了後、2022年2月に支払いを行うように指示が来ております。

以下のように提案し進めておりますが、いかがでしょうか。
不利益変更であるため、変更はできない。と回答。
その為、新会社になった12月-3月分を5月支給
2021年4月-12月を変則決算として、2022年支払いと提案しております。
(ちなみに前期2019年4月-2020年5月はコロナ影響でボーナス見送り、新会社になった際に特別ボーナス・リテンションの意味合い?(5月の後払いでない)を支払っています。)」

(3)(2の続きです)
(2)のやり取りの続きで、以下のように変更できないかという案があります。
①本社で勤務する社員は2022年2月(40名程度)
②各事業所(店舗工場)50か所で勤務する社員は2021年5月(100名程)
報酬体系別(年俸制月給制)でのボーナス支給方法の変更

労働契約は一律5月、業績賞与となっております
①は不可能(不利益)②は可能。③のみ、年間支払予定を
12ヵ月均等割りに直して業績配分の分だけ年度最終月に上乗せする。
(3)はこのように考えます

以上、長々と申し訳ございませんが
ご意見頂けると助かります。

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