相談の広場
最終更新日:2021年02月17日 22:51
添乗員の人材派遣業(登録型派遣)に従事しております。
2020年1月より雇用保険加入手続きをしましたが、旅行業は壊滅的なダメージ…
2020年6月迄は雇用調整助成金で休業手当を支払い、7月以降は休業支援金に切り替え、細々計画休業しつつ営業しております。
今年4月より職業訓練を受講するのに2年遡及手続きをしなければ失業手当を受給出来ないとの問い合わせがありました。
添乗員は週所定労働時間にもばらつきがあり、また長期休暇取得等もあったことから、該当する従業員の雇用条件が雇用加入要件を満たしているとの認識により、2020年1月の加入手続きとなりました。
そこで遡及手続きについて、ご教授頂きたく存じます。
2月末にハローワークでの遡及手続きを予定しておりますが、雇用保険料納付は2020年1月~7か月、それ以降は休業支援金で未納。
遡及分及び休業支援金期間分は後納し、修正申告も致します。
本来ならば雇用保険喪失手続きをせねばならないことも承知しておりますが、この状態で遡及手続きは可能なのでしょうか?
もし可能であれば、休業支援金期間も2年遡及期間内に含まれ、2019年2月末日となるのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
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