相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

時給者&日給者の支払基礎日数について

著者 うり子 さん

最終更新日:2007年06月27日 16:21

私の担当する工場は、時給者と日給者で成り立っています。
規定で休日出勤をした場合は、休日振替をするのではなく、
1時間単位で休日出勤手当を支給することになっています。

そこで質問なのですが、算定では休日出勤した日を
支払基礎日数に入れるのでしょうか?
時給者の中で、4月給与が「出勤日数15日・休日出勤10日」と
言う方がおりまして、算定ではこの4月給与を除いて計算を
しようとしているのですが、どう言うものなのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 時給者&日給者の支払基礎日数について

著者近藤社会保険労務士事務所 (千葉県)さん (専門家)

2007年06月27日 17:25

> 私の担当する工場は、時給者と日給者で成り立っています。
> 規定で休日出勤をした場合は、休日振替をするのではなく、
> 1時間単位で休日出勤手当を支給することになっています。
>
> そこで質問なのですが、算定では休日出勤した日を
> 支払基礎日数に入れるのでしょうか?
> 時給者の中で、4月給与が「出勤日数15日・休日出勤10日」と
> 言う方がおりまして、算定ではこの4月給与を除いて計算を
> しようとしているのですが、どう言うものなのでしょうか?

ご質問の場合の支払い基礎日数は25日ですので、算定基礎の対称になります

Re: 時給者&日給者の支払基礎日数について

著者うり子さん

2007年06月28日 10:13

早急な回答をいただきまして、ありがとうございます。
休日出勤した日も、出勤日数に入れるものなのですね。
今まで、休日出勤分を出勤日数に入れていませんでした。

ちなみに、今は算定の話をしていましたが、月変の考え方も
同様で、下記のように考えて宜しいのでしょうか?

日給者&時給者(※休日振替ではなく手当支給)
出勤日数15日・休日出勤10日=支払基礎日数25日」

Re: 時給者&日給者の支払基礎日数について

著者近藤社会保険労務士事務所 (千葉県)さん (専門家)

2007年06月28日 18:21

> 早急な回答をいただきまして、ありがとうございます。
> 休日出勤した日も、出勤日数に入れるものなのですね。
> 今まで、休日出勤分を出勤日数に入れていませんでした。
>
> ちなみに、今は算定の話をしていましたが、月変の考え方も
> 同様で、下記のように考えて宜しいのでしょうか?
>
> 日給者&時給者(※休日振替ではなく手当支給)
> 「出勤日数15日・休日出勤10日=支払基礎日数25日」

そのとおりです

Re: 時給者&日給者の支払基礎日数について

著者うり子さん

2007年07月02日 13:04

教えていただきまして、ありがとうございます。

当社では土日祝に働いた分は、休日振替ではなく休日出勤
手当を支給しているのですが、今まで土日祝に出勤している
人がいても日数が少なかったので、休日出勤した日数が支払
基礎日数に含まれていなくても気づきませんでした。
今回のように極端に土日祝ばかり働いている人がいて、初めて
気づいたのですが、これからは気をつけたいと思います。

また、もう一つ教えていただきたいのですが、給与明細
出勤日数の欄には、休日出勤を含まない日数になっており
まして、休日出勤した時間だけが記載しております。
給与計算ソフトの関係上、こうなってしまうようなのですが、
この記載方法は本当は規則(?)に反しているのでしょうか?

どうか教えていただきたく、宜しくお願い申し上げます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP