相談の広場
私の担当する工場は、時給者と日給者で成り立っています。
規定で休日出勤をした場合は、休日振替をするのではなく、
1時間単位で休日出勤手当を支給することになっています。
そこで質問なのですが、算定では休日出勤した日を
支払基礎日数に入れるのでしょうか?
時給者の中で、4月給与が「出勤日数15日・休日出勤10日」と
言う方がおりまして、算定ではこの4月給与を除いて計算を
しようとしているのですが、どう言うものなのでしょうか?
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教えていただきまして、ありがとうございます。
当社では土日祝に働いた分は、休日振替ではなく休日出勤
手当を支給しているのですが、今まで土日祝に出勤している
人がいても日数が少なかったので、休日出勤した日数が支払
基礎日数に含まれていなくても気づきませんでした。
今回のように極端に土日祝ばかり働いている人がいて、初めて
気づいたのですが、これからは気をつけたいと思います。
また、もう一つ教えていただきたいのですが、給与明細の
出勤日数の欄には、休日出勤を含まない日数になっており
まして、休日出勤した時間だけが記載しております。
給与計算ソフトの関係上、こうなってしまうようなのですが、
この記載方法は本当は規則(?)に反しているのでしょうか?
どうか教えていただきたく、宜しくお願い申し上げます。
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