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傷病手当金申請について

最終更新日:2021年03月15日 09:00

うつ病により、4カ月休職し、1日も復職することなく退職しました。退職後もうつ病により、自宅療養が続いております。
休職期間中は給付が支給されてましたが、現在は無職となり就職活動ができるまでは傷病手当金を申請したいと思っております。
退職後の傷病手当金を申請するには在籍時の申請も必要と聞きました。私の場合、休職期間中全ての期間分を申請する必要でしょうか?それとも待期条件を満たす、例えば最後の1ヶ月分でよいのでしょうか?ちなみに、休職してからは現在も毎週通院しております。また、退職まで1年以上社会保険に加入しており、現在も任意継続しております。
ご教授お願い致します。

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Re: 傷病手当金申請について

著者ぴぃちんさん

2021年03月15日 17:32

こんにちは。

> 休職期間中は給付が支給されてましたが

休職期間中も申請されていたようですから、引き続きの分を申請すればよいかと思われます。

それとも、退職日まで給与が支給されていたということでしょうか。
資格喪失時に受給資格を満たしているのであれば、初回申請をおこなうことで可能です。



> うつ病により、4カ月休職し、1日も復職することなく退職しました。退職後もうつ病により、自宅療養が続いております。
> 休職期間中は給付が支給されてましたが、現在は無職となり就職活動ができるまでは傷病手当金を申請したいと思っております。
> 退職後の傷病手当金を申請するには在籍時の申請も必要と聞きました。私の場合、休職期間中全ての期間分を申請する必要でしょうか?それとも待期条件を満たす、例えば最後の1ヶ月分でよいのでしょうか?ちなみに、休職してからは現在も毎週通院しております。また、退職まで1年以上社会保険に加入しており、現在も任意継続しております。
> ご教授お願い致します。

退職後の傷病申請について

著者おはぎさんさん

2021年03月17日 16:22

けんぽ協会の場合、
退職後の傷病申請の条件として「労務不能期間は必ず1日も空けてはいけない」
というのがあります。

例えば、在籍しながら3/31まで傷病申請を行っていた場合、
次の傷病申請は必ず4/1~でなければいけないということです。
労務不能が4/2~になると受給できないのだそうです。

ですので、上記の場合、在職中の最後の申請が3/31までであれば、
4/1からの申請で問題ないかと思います。

また、これは私のうろ覚えなのですが、
確か、退職後の傷病手当の申請と任意継続は関係なかったかと思います。
扶養家族がいらっしゃらなかったり、
在職中の標準報酬月額が28万円以上ではなかった場合は、
国保にした方が非課税者となり、毎月の保険料や来年の税金も抑えられるかと思います。

季節の変わり目で身体もお辛いときかと思いますが、
ゆっくり療養なさってください。

参考になれば幸いです。

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