相談の広場
いつも勉強させていただいております。建築会社の事務をしております。
1月下旬に税務調査がはいり、過去5年にさかのぼって50万ほどの税金、プラス過少申告加算税、延滞税でおそらく65万ぐらい納税しなければばらなくなりました。
自分のミス、もしくは解釈違いでそうなったのなら仕方ないことだと思いますが、
今回指摘された事項は会計事務所に事前に質問し、教えてもらった通りに処理していたことがダメだったようです。
仕事をふってくれた建築設計事務所(法人ではなく個人)に、その現場監理料・仕事の紹介料ということで工事請負金額のおよそ2%で払っているのですが、課税で入力していたのがいけない、とのことでした。また、設計士との間で2%という契約書のような書類もなく、払った時の会計入力のみというのもいけなかったそうです。
指導通りにやっていたのに、会計事務所に責任はないのでしょうか?
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こんにちは。
個人への報酬であれば、消費税や源泉所得税が生じるかとは思うのですが、課税していたのがいけない、と言われたのであれば、何かしらの税に関する処理がおかしいという私的であるかと思います。
詳細はわかりかねますが、税務調査の際に税理士さんは同席してもらっていないのでしょうか。
指摘されたこと事項おいて、会計事務所はどのように判断されているのでしょうか。
会計事務所の責任については、そもそもの税務に関する依頼をどのレベルまでしているのか、にもよるかと思います。
顧問社労士さんもいて雇用契約書や業務委託契約の内容まで確認し内容まで都度吟味しているのか、会社が経費として判断したものもないようによっては別の判断をおこなっているのか、会社が経費とするものを判断せず帳簿としているのか、等等、契約の内容は様々です。
会計事務所に対して、責任追及を求めることができるのか、についてはその契約の内容によると考えます。
> いつも勉強させていただいております。建築会社の事務をしております。
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> 1月下旬に税務調査がはいり、過去5年にさかのぼって50万ほどの税金、プラス過少申告加算税、延滞税でおそらく65万ぐらい納税しなければばらなくなりました。
> 自分のミス、もしくは解釈違いでそうなったのなら仕方ないことだと思いますが、
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> 今回指摘された事項は会計事務所に事前に質問し、教えてもらった通りに処理していたことがダメだったようです。
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> 仕事をふってくれた建築設計事務所(法人ではなく個人)に、その現場監理料・仕事の紹介料ということで工事請負金額のおよそ2%で払っているのですが、課税で入力していたのがいけない、とのことでした。また、設計士との間で2%という契約書のような書類もなく、払った時の会計入力のみというのもいけなかったそうです。
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> 指導通りにやっていたのに、会計事務所に責任はないのでしょうか?
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> こんにちは。
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> 個人への報酬であれば、消費税や源泉所得税が生じるかとは思うのですが、課税していたのがいけない、と言われたのであれば、何かしらの税に関する処理がおかしいという私的であるかと思います。
> 詳細はわかりかねますが、税務調査の際に税理士さんは同席してもらっていないのでしょうか。
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> 指摘されたこと事項おいて、会計事務所はどのように判断されているのでしょうか。
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> 会計事務所の責任については、そもそもの税務に関する依頼をどのレベルまでしているのか、にもよるかと思います。
> 顧問社労士さんもいて雇用契約書や業務委託契約の内容まで確認し内容まで都度吟味しているのか、会社が経費として判断したものもないようによっては別の判断をおこなっているのか、会社が経費とするものを判断せず帳簿としているのか、等等、契約の内容は様々です。
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> 会計事務所に対して、責任追及を求めることができるのか、についてはその契約の内容によると考えます。
ぴぃちん様
早速のご返答ありがとうございます。
調査時は会計事務所のトップと弊社の担当者の二人が同席していました。
税務調査官が帰った後で、アドバイス通りにやっていたのにダメなんですか?と直接言いましたが、「税務署はこのような判断をしたようですね」と言われるだけで、指導に誤りがあったのでは?という私の疑念には見て見ぬふりでした。
顧問料は会計ソフトレンタル込で月に27,000円です。
月に一度(会計事務所の繁忙期は一か月来ないこともあり)来社し、会計ソフトの入力をチェックしますが、課税区分、請求額と入金・支払いにズレはないか等画面で確認するのみで、書類との照合まではされません。
聞いた質問には答えてくれますが、聞かなければ間違った入力もそのままです。
どこまで頼っていいのか、月の顧問料をあげれば契約、書類、会計の入力をきっちり税法にそった形で指導してくれるのか話し合おうと思います。
> いつも勉強させていただいております。建築会社の事務をしております。
>
> 1月下旬に税務調査がはいり、過去5年にさかのぼって50万ほどの税金、プラス過少申告加算税、延滞税でおそらく65万ぐらい納税しなければばらなくなりました。
> 自分のミス、もしくは解釈違いでそうなったのなら仕方ないことだと思いますが、
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> 今回指摘された事項は会計事務所に事前に質問し、教えてもらった通りに処理していたことがダメだったようです。
>
> 仕事をふってくれた建築設計事務所(法人ではなく個人)に、その現場監理料・仕事の紹介料ということで工事請負金額のおよそ2%で払っているのですが、課税で入力していたのがいけない、とのことでした。また、設計士との間で2%という契約書のような書類もなく、払った時の会計入力のみというのもいけなかったそうです。
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> 指導通りにやっていたのに、会計事務所に責任はないのでしょうか?
>
税務署に否認されたのは、紹介料を謝礼と解釈されたからでしょう。
事前に紹介していただいたら2%の紹介料を払うという契約があれば謝金(非課税)ではなく、報酬(課税)となったでしょう。
会計事務所の責任としては、過少申告加算税と延滞税を負担していただくのが妥当な線でしょう。
元々謝金(非課税)を課税にしていたので納付する税額が増えたわけではないからです。
とりあえず。
こんにちは。
税務調査の際に同席していたのであれば、貴社の主張することは伝えたということでしょう。
で契約書のない金銭の支払いを何と判断したのか、にもよるのでしょうね。結果として、税務署の指摘に対して、明確に説明ができなかったということでしょう。
貴社が業務委託とするのであれば契約書を貴社が作成していなかったのは貴社の責任といえる部分があると思います。
税理士さんは雇用契約や取引の契約書の内容までは把握していないことはあります、というか貴社の契約の内容は把握していないのではないでしょうか。
であれば金銭の額と帳簿の残高が誤っていないのであれば、会計事務所が原因で今回の状態になったとは言えないと思います。
貴社が正しいと考え処理していたことが、結果として税務署としては正しい処理ではないという指摘であるかと思いますよ。
>設計士との間で2%という契約書のような書類もなく、払った時の会計入力のみというのもいけなかったそうです。
今後の改善点ですね。
>きっちり税法にそった形で
極論ですが、あれもこれも経費として算入しないのであれば否認されることはないでしょうが、それがよいかどうかは経営者が判断することになります。
> 調査時は会計事務所のトップと弊社の担当者の二人が同席していました。
> 税務調査官が帰った後で、アドバイス通りにやっていたのにダメなんですか?と直接言いましたが、「税務署はこのような判断をしたようですね」と言われるだけで、指導に誤りがあったのでは?という私の疑念には見て見ぬふりでした。
> 顧問料は会計ソフトレンタル込で月に27,000円です。
> 月に一度(会計事務所の繁忙期は一か月来ないこともあり)来社し、会計ソフトの入力をチェックしますが、課税区分、請求額と入金・支払いにズレはないか等画面で確認するのみで、書類との照合まではされません。
> 聞いた質問には答えてくれますが、聞かなければ間違った入力もそのままです。
> どこまで頼っていいのか、月の顧問料をあげれば契約、書類、会計の入力をきっちり税法にそった形で指導してくれるのか話し合おうと思います。
経理のたか様
ありがとうございます。
> 税務署に否認されたのは、紹介料を謝礼と解釈されたからでしょう。
その通りです。
> 事前に紹介していただいたら2%の紹介料を払うという契約があれば謝金(非課税)ではなく、報酬(課税)となったでしょう。
その通りです。そのように説明をうけました。
下記アドバイスの解釈がまちがっていたら教えてください。
> 元々謝金(非課税)を課税にしていたので納付する税額が増えたわけではないからです。
本来は謝金として非課税で申告しなければいけないものを、紹介料(報酬)として課税で申告したのは間違い。過去5年に本来は納めていたはずの本税は弊社が納付すべきものである。という解釈であっていますか?
> 経理のたか様
> ありがとうございます。
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> > 税務署に否認されたのは、紹介料を謝礼と解釈されたからでしょう。
> その通りです。
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> > 事前に紹介していただいたら2%の紹介料を払うという契約があれば謝金(非課税)ではなく、報酬(課税)となったでしょう。
> その通りです。そのように説明をうけました。
>
> 下記アドバイスの解釈がまちがっていたら教えてください。
> > 元々謝金(非課税)を課税にしていたので納付する税額が増えたわけではないからです。
>
> 本来は謝金として非課税で申告しなければいけないものを、紹介料(報酬)として課税で申告したのは間違い。過去5年に本来は納めていたはずの本税は弊社が納付すべきものである。という解釈であっていますか?
初心美さん
その考えで正しいと思います。
ただ、消費税の申告をしたのは税理士事務所で、謝金と報酬を違いを見落としたミスは税理士事務所にあります。
会社の会計で課税にしていても、税理士が申告時に確認するのが仕事ですから、延滞税と過少申告加算税は払ってもらっても良いはずですし、その為の保険にも入ってるはずですから。
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