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労務管理

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産休開始時の算定基礎について

著者 きたまゆ さん

最終更新日:2007年06月28日 13:54

広場の皆さん、こんにちは。
算定基礎の提出準備をしているところだと思います。
で、疑問に思ったのですが、4月より産休になった場合は、
どうなるのでしょうか。
社員が、4月中旬より産休に入りました。
4月の基礎日数が17日以上あるため5・6月の給与が無くても一月で定時決定の対象になっています。
しかし、4月分の給与は、欠勤があるため、通常の給与よりはるかに少なく、このまま提出すると従前の等級より7等級下がってしまいます。出産手当金等には、期間的に影響はないと思っているのですが、このまま提出して良いのでしょうか?

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Re: 産休開始時の算定基礎について

著者ヨットさん

2007年07月01日 09:50

> 広場の皆さん、こんにちは。
> 算定基礎の提出準備をしているところだと思います。
> で、疑問に思ったのですが、4月より産休になった場合は、
> どうなるのでしょうか。
> 社員が、4月中旬より産休に入りました。
> 4月の基礎日数が17日以上あるため5・6月の給与が無くても一月で定時決定の対象になっています。
> しかし、4月分の給与は、欠勤があるため、通常の給与よりはるかに少なく、このまま提出すると従前の等級より7等級下がってしまいます。出産手当金等には、期間的に影響はないと思っているのですが、このまま提出して良いのでしょうか?
 →しくみですのでしょうがないです
  ただ一つ確認です。算定基礎が17日もあるのに7等級下  がるということが理解できません
  4月に欠勤があるということは、算定基礎日数は「暦日-
欠勤日」でなく「所定労働日数-欠勤日」となるので
  そんなに下がらないとおもうのですが?

Re: 産休開始時の算定基礎について

著者きたまゆさん

2007年07月01日 21:32

ご回答ありがとうございます。
等級については、従前では変動手当て(夜勤手当や時間外など)がかなりあり、出産に伴い変動手当てがほとんどなくなりました。さらに産休の少し前より有休を消化していた為です
日数は、「暦日-欠勤日数」で計算をしていました。再度、基礎日数の計算をしなおしてみます。

Re: 産休開始時の算定基礎について

著者ヨットさん

2007年07月01日 21:50

> ご回答ありがとうございます。
> 等級については、従前では変動手当て(夜勤手当や時間外など)がかなりあり、出産に伴い変動手当てがほとんどなくなりました。さらに産休の少し前より有休を消化していた為です
> 日数は、「暦日-欠勤日数」で計算をしていました。再度、基礎日数の計算をしなおしてみます。

たぶん、「所定労働日数-欠勤日」で計算し17日未満となるでしょうから保険者算定となり、前年度の標準報酬月額
適用となると思います
 保険者算定について、念のため政府管掌なら社会保険事務所に、組合なら健保に確認してください。

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