相談の広場
最終更新日:2021年04月01日 11:12
こんにちは。
前任者の引継ぎもないまま 給与関係の担当になり
参考書片手に対応しています。
在籍者も 「知らない」事の方が大半を占めており 途方に暮れております。
退職者が発生し 退職金を支給します。
1)退職所得の受給に関する申告書を提出して頂く習慣が会社にない
2)一時金は生命保険会社から 残りは会社から支給
3)在籍5年で 生命保険から30万 会社から20万支給となりました。
4)退職所得の源泉徴収票が欲しいと退職者に言われた。
計算上 課税にはならないので 不要かと思いましたが
この考えは 間違い?
4)-1 もし仮に退職所得の源泉徴収票を発行するとなると
区分は3番目で支払額だけ書き 源泉徴収税 特別徴収税は0円で
問題ないでしょうか?
よろしくお願いいたします
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私見です。
> 1)退職所得の受給に関する申告書を提出して頂く習慣が会社にない
こちらがない場合、約20%の源泉徴収が必要となります。
必ず提出してもらうようにしましょう。
> 2)一時金は生命保険会社から 残りは会社から支給
>
> 3)在籍5年で 生命保険から30万 会社から20万支給となりました。
支払元すべてに1)の申告書が必要になります。
受け取りの順番により、1)の申告書の内容が変わります。
ただ、生命保険とは、いわゆる「福利厚生プラン」のような養老保険でしょうか。
であれば、生命保険からの一時金はいったん会社に入り、会社から従業員に退職金を払うため、支払元は会社のみになります。
詳しくは生命保険のプラン等をご確認ください。
> 4)退職所得の源泉徴収票が欲しいと退職者に言われた。
> 計算上 課税にはならないので 不要かと思いましたが
> この考えは 間違い?
間違いです。課税にならなくても、源泉徴収票は必要です。
> 4)-1 もし仮に退職所得の源泉徴収票を発行するとなると
> 区分は3番目で支払額だけ書き 源泉徴収税 特別徴収税は0円で
> 問題ないでしょうか?
退職所得の受給に関する申告書の提出がなければ、3番目になり、源泉徴収が必要です。税額は通常0円になりません。
退職所得の受給に関する申告書がある場合には、記載の内容に従って、1番目、2番目を使用します。
> こんにちは。
> 前任者の引継ぎもないまま 給与関係の担当になり
> 参考書片手に対応しています。
> 在籍者も 「知らない」事の方が大半を占めており 途方に暮れております。
>
> 退職者が発生し 退職金を支給します。
>
> 1)退職所得の受給に関する申告書を提出して頂く習慣が会社にない
>
> 2)一時金は生命保険会社から 残りは会社から支給
>
> 3)在籍5年で 生命保険から30万 会社から20万支給となりました。
>
> 4)退職所得の源泉徴収票が欲しいと退職者に言われた。
> 計算上 課税にはならないので 不要かと思いましたが
> この考えは 間違い?
>
> 4)-1 もし仮に退職所得の源泉徴収票を発行するとなると
> 区分は3番目で支払額だけ書き 源泉徴収税 特別徴収税は0円で
> 問題ないでしょうか?
>
>
> よろしくお願いいたします
>
> こんにちは。
>
> 会社にはこれまでの考え方、取扱い方には問題があります。
> 毎年年末、退職者の発生、必ず源泉徴収票の発行、交付は必要です。
> 通常、個人の理由での退職、定年退職、あるいはパートさんなど雇用契約が解除となった時には必ず源泉徴収票の発行は必要です。
> 12月で絞めて、多種多様の給与、一時所得などあれば税務署への申告は必要となります
> お考えを改めてください。
>
> 独立開業・ビジネスを学ぶ
> 開業ノウハウ
> 忘れずに発行しよう!退職者の源泉徴収票の発行方法と注意点
> https://fc.dai.co.jp/articles/615
>
> 安芸ノ国様
おっしゃる通りだと思います。
ここにきて 3日目なので まったくわかりませんが
前任者もいないので 1つづつつぶしていきます。
ありがとう ございました。
>
> >
> 私見です。
>
> > 1)退職所得の受給に関する申告書を提出して頂く習慣が会社にない
>
> こちらがない場合、約20%の源泉徴収が必要となります。
> 必ず提出してもらうようにしましょう。
>
> > 2)一時金は生命保険会社から 残りは会社から支給
> >
> > 3)在籍5年で 生命保険から30万 会社から20万支給となりました。
>
> 支払元すべてに1)の申告書が必要になります。
> 受け取りの順番により、1)の申告書の内容が変わります。
> ただ、生命保険とは、いわゆる「福利厚生プラン」のような養老保険でしょうか。
> であれば、生命保険からの一時金はいったん会社に入り、会社から従業員に退職金を払うため、支払元は会社のみになります。
> 詳しくは生命保険のプラン等をご確認ください。
>
> > 4)退職所得の源泉徴収票が欲しいと退職者に言われた。
> > 計算上 課税にはならないので 不要かと思いましたが
> > この考えは 間違い?
>
> 間違いです。課税にならなくても、源泉徴収票は必要です。
>
> > 4)-1 もし仮に退職所得の源泉徴収票を発行するとなると
> > 区分は3番目で支払額だけ書き 源泉徴収税 特別徴収税は0円で
> > 問題ないでしょうか?
>
> 退職所得の受給に関する申告書の提出がなければ、3番目になり、源泉徴収が必要です。税額は通常0円になりません。
>
> 退職所得の受給に関する申告書がある場合には、記載の内容に従って、1番目、2番目を使用します。
>
> > こんにちは。
> > 前任者の引継ぎもないまま 給与関係の担当になり
> > 参考書片手に対応しています。
> > 在籍者も 「知らない」事の方が大半を占めており 途方に暮れております。
> >
> > 退職者が発生し 退職金を支給します。
> >
> > 1)退職所得の受給に関する申告書を提出して頂く習慣が会社にない
> >
> > 2)一時金は生命保険会社から 残りは会社から支給
> >
> > 3)在籍5年で 生命保険から30万 会社から20万支給となりました。
> >
> > 4)退職所得の源泉徴収票が欲しいと退職者に言われた。
> > 計算上 課税にはならないので 不要かと思いましたが
> > この考えは 間違い?
> >
> > 4)-1 もし仮に退職所得の源泉徴収票を発行するとなると
> > 区分は3番目で支払額だけ書き 源泉徴収税 特別徴収税は0円で
> > 問題ないでしょうか?
> >
> >
> > よろしくお願いいたします
> >
うみのこ様
合点がいきました。 ありがとうございました。
中々 うまく事が進まず 途方に暮れましたが
明るい兆しが見えてきそうです。
また 何かありましたら お願いします。
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