相談の広場
介護休業について教えてください。
介護休業の日数についてですが、介護者1名につき93日まで取得可能で
3分割で取得することができるとありますが、例えば2週間を月ごとに93日に達するまで取得することは可能でしょうか?(給付において)
というのも、従業員で毎月15日~30日まで取得したいとの申し出があり、介護休業給付の条件に当てはまるのか知りたいです。
宜しくお願いします。
スポンサーリンク
> 介護休業について教えてください。
>
> 介護休業の日数についてですが、介護者1名につき93日まで取得可能で
> 3分割で取得することができるとありますが、例えば2週間を月ごとに93日に達するまで取得することは可能でしょうか?(給付において)
> というのも、従業員で毎月15日~30日まで取得したいとの申し出があり、介護休業給付の条件に当てはまるのか知りたいです。
> 宜しくお願いします。
事業所の規定次第です。
「通算93日を、3回まで分割して取れる。」と法定どおりに規定されているのであれば、1か月の後半に、各2週間(14日)づつ取った場合、3か月で通算42日(14日×3か月)となります。通算93日に達するには、未だ51日(93日-42日)の枠が残っていますが、3か月に亘って3分割していますから、規定の「3回まで分割」に達しています。
従って、4か月目以降は日数は残っていても回数が残っていないので取れないということになります。
> > 介護休業について教えてください。
> >
> > 介護休業の日数についてですが、介護者1名につき93日まで取得可能で
> > 3分割で取得することができるとありますが、例えば2週間を月ごとに93日に達するまで取得することは可能でしょうか?(給付において)
> > というのも、従業員で毎月15日~30日まで取得したいとの申し出があり、介護休業給付の条件に当てはまるのか知りたいです。
> > 宜しくお願いします。
>
>
> 事業所の規定次第です。
> 「通算93日を、3回まで分割して取れる。」と法定どおりに規定されているのであれば、1か月の後半に、各2週間(14日)づつ取った場合、3か月で通算42日(14日×3か月)となります。通算93日に達するには、未だ51日(93日-42日)の枠が残っていますが、3か月に亘って3分割していますから、規定の「3回まで分割」に達しています。
> 従って、4か月目以降は日数は残っていても回数が残っていないので取れないということになります。
>
文章がわかりづらくてすいません。規定は大丈夫なのですが、介護休業給付の対象になるのか知りたいのです。
介護給付は可能でしょうか?
> > > 介護休業について教えてください。
> > >
> > > 介護休業の日数についてですが、介護者1名につき93日まで取得可能で
> > > 3分割で取得することができるとありますが、例えば2週間を月ごとに93日に達するまで取得することは可能でしょうか?(給付において)
> > > というのも、従業員で毎月15日~30日まで取得したいとの申し出があり、介護休業給付の条件に当てはまるのか知りたいです。
> > > 宜しくお願いします。
> >
> >
> > 事業所の規定次第です。
> > 「通算93日を、3回まで分割して取れる。」と法定どおりに規定されているのであれば、1か月の後半に、各2週間(14日)づつ取った場合、3か月で通算42日(14日×3か月)となります。通算93日に達するには、未だ51日(93日-42日)の枠が残っていますが、3か月に亘って3分割していますから、規定の「3回まで分割」に達しています。
> > 従って、4か月目以降は日数は残っていても回数が残っていないので取れないということになります。
> >
>
> 文章がわかりづらくてすいません。規定は大丈夫なのですが、介護休業給付の対象になるのか知りたいのです。
> 介護給付は可能でしょうか?
介護休業給付金は雇用保険の制度ですが、その給付基準は育児介護休業法の介護休業に該当する場合に限定されます。
従って、通算42日(14日×3か月)が3回に分割されて取得された時点で法定の介護休業は終了ですから、それ以降に事業所が介護休業を認める、すなわち通算93日に達するまで4回目以降の休業を取れたとしても、その休業は法定の休業ではなく事業所独自の休業ですから、介護休業給付金は支給されません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]