相談の広場
うちは定年制がない零細企業ですが、60歳を過ぎて身内の社員が退職をいたしました。
余力があったので退職金を支払いましたが、仕事の関係から2ヶ月後に再雇用することになりました。
他に社員もなく身内であるため労災にも入れませんし、定年退職ということでもなかったため、通常通りお給料も前回と同じで雇用する予定でいますが何か問題があるでしょうか。
定年制がなくても60歳で退職すると定年退職と見られてしまうのか、退職してから再雇用まで期間が短いため、退職金を賞与として見られてしまうのか教えてください。
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> うちは定年制がない零細企業ですが、60歳を過ぎて身内の社員が退職をいたしました。
> 余力があったので退職金を支払いましたが、仕事の関係から2ヶ月後に再雇用することになりました。
> 他に社員もなく身内であるため労災にも入れませんし、定年退職ということでもなかったため、通常通りお給料も前回と同じで雇用する予定でいますが何か問題があるでしょうか。
>
> 定年制がなくても60歳で退職すると定年退職と見られてしまうのか、退職してから再雇用まで期間が短いため、退職金を賞与として見られてしまうのか教えてください。
こんばんは。私見ですが…
退職金については退職金規定が必要になりますが規定はありますか。
規定がなくとも退職金支給は出来ますが資金余裕があるためと言われていますので資金余裕ではなく規定があるかどうかで退職金としてみられるか、賞与としてみられるかが変わる事もあります。
規定が無ければ退職金支給についての同意書等があり退職金としての証明ができるようにしましょう。下記情報があります。
退職給与規定がないということは、退職金であることの証明をどうやって行うのか?ということになります。
つまり、税法上、退職金は賞与なのか?退職金なのか区別できないのです。
つまり、退職金であることを説明しないといけなくなります。
この場合には、次のものを退職時に用意しておくといいです。
1.退職金の合意の覚書(従業員の場合)
文章としては決まりごとはないですが、次のことを盛り込むことが良いと思います。
・退職日、退職金の金額、支給日、退職金の算定基礎
・覚書を交わした日、退職者と会社の双方の署名押印
定年再雇用については下記情報があります。
⁂-再雇用を行う際の退職金は、再雇用前の定年退職のタイミングで支払う場合が一般的です。再雇用は、一度定年退職してから再び雇用し直すという手続きを踏むため、定年退職のタイミングで雇用契約が切れます。雇用契約が切れる定年退職時に退職金を支払い、再雇用時に改めて新しい条件で雇用契約を結ぶという手続きになるのです。
後はご判断ください。
とりあえず。
> > うちは定年制がない零細企業ですが、60歳を過ぎて身内の社員が退職をいたしました。
> > 余力があったので退職金を支払いましたが、仕事の関係から2ヶ月後に再雇用することになりました。
> > 他に社員もなく身内であるため労災にも入れませんし、定年退職ということでもなかったため、通常通りお給料も前回と同じで雇用する予定でいますが何か問題があるでしょうか。
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> > 定年制がなくても60歳で退職すると定年退職と見られてしまうのか、退職してから再雇用まで期間が短いため、退職金を賞与として見られてしまうのか教えてください。
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> こんばんは。私見ですが…
> 退職金については退職金規定が必要になりますが規定はありますか。
> 規定がなくとも退職金支給は出来ますが資金余裕があるためと言われていますので資金余裕ではなく規定があるかどうかで退職金としてみられるか、賞与としてみられるかが変わる事もあります。
> 規定が無ければ退職金支給についての同意書等があり退職金としての証明ができるようにしましょう。下記情報があります。
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> 退職給与規定がないということは、退職金であることの証明をどうやって行うのか?ということになります。
> つまり、税法上、退職金は賞与なのか?退職金なのか区別できないのです。
> つまり、退職金であることを説明しないといけなくなります。
> この場合には、次のものを退職時に用意しておくといいです。
>
> 1.退職金の合意の覚書(従業員の場合)
> 文章としては決まりごとはないですが、次のことを盛り込むことが良いと思います。
> ・退職日、退職金の金額、支給日、退職金の算定基礎
> ・覚書を交わした日、退職者と会社の双方の署名押印
>
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> 定年再雇用については下記情報があります。
>
> ⁂-再雇用を行う際の退職金は、再雇用前の定年退職のタイミングで支払う場合が一般的です。再雇用は、一度定年退職してから再び雇用し直すという手続きを踏むため、定年退職のタイミングで雇用契約が切れます。雇用契約が切れる定年退職時に退職金を支払い、再雇用時に改めて新しい条件で雇用契約を結ぶという手続きになるのです。
>
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
tonさん、
ありがとうございます。
退職金支払通知書は作成しましたが、退職金の算定基礎のみ記載していませんでした。
とても参考になりました。
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