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派遣社員の直雇用における手数料

著者 1318 さん

最終更新日:2021年05月24日 10:45

 ある派遣社員が抵触日間近ですが、正社員は無理でも契約社員として直雇用したいと職場の上司から依頼がありました。
 この場合、派遣会社に対して何か手数料を支払うということが、マナーなのでしょうか。いろいろネットで調べると「労働者派遣法第33条」で派遣会社からの請求に応じなくても良いと書いてあります。
 派遣業務に詳しくなく、どなたかご回答いただきたくお願いいたします。

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Re: 派遣社員の直雇用における手数料

著者boobyさん

2021年05月24日 12:30

>  ある派遣社員が抵触日間近ですが、正社員は無理でも契約社員として直雇用したいと職場の上司から依頼がありました。
>  この場合、派遣会社に対して何か手数料を支払うということが、マナーなのでしょうか。いろいろネットで調べると「労働者派遣法第33条」で派遣会社からの請求に応じなくても良いと書いてあります。
>  派遣業務に詳しくなく、どなたかご回答いただきたくお願いいたします。

ご相談内容にある通り、抵触日(一般的な派遣であればは派遣期間3年満了時)以降であれば派遣先企業と派遣社員が雇用契約を結ぶにあたり、派遣元企業に対して手数料を支払う必要はありません。

ただし、抵触日が近いなら派遣元企業は派遣期間満了に当たって新しい派遣先を探し、当該派遣社員との契約更新が双方とも織り込み済みである可能性があります。この場合はちょっと面倒で、交渉事になると思います。

Re: 派遣社員の直雇用における手数料

著者いつかいりさん

2021年05月24日 19:23

その33条は拘束契約してはならない、という法規制です。

ご相談の件は派遣契約書に記載されていますので、お読みください。たいがい派遣元は職業紹介業も営んでいますので、所定の手数料を支払った上で、直雇用になります。

手数料払わなくとも済むケースは、3年の派遣契約終了後、派遣元雇用安定措置の一環として当人に意向を確認したうえで、派遣元が元派遣先に「雇わないか」と言ってきた場合です。貴社からアクション起こせば、これには該当しません。

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