相談の広場
こんにちは
私の会社では入社後2年経過で、中退共へ加入することになっているのですが
ひとり加入もれが発覚しました
(入社後3年経過してしまいました)
HPで調べたところ、さかのぼって加入はできないことがわかりました
取り急ぎ加入の手続きをするのですが、未加入だった1年分の処理は
どうしたらよいものでしょうか? よろしくお願いいたします
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正確なところは中退共にお尋ねください。
以下のQ&Aがあります。
https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-06/6-1-9.html
(6-1-9.掛金を納付期限後に納付することはできますか?)
今月から加入させたとして、上記の制度で対応できるのか、中退共に確認してみてください。
> こんにちは
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> どうしたらよいものでしょうか? よろしくお願いいたします
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こんばんは。
うみのこさまのWEBの中にありました。
2-2-4.加入前の勤務期間は通算できますか?
中退共制度に新規に加入する際、すでに1年以上勤務している従業員について、加入前の勤務期間を、1年単位で10年を限度として通算することができます(新規加入申込書にて申出の有無をご記入いただきます)。
この手続きは本体契約の申込み(新規に中退共制度に加入する企業に限ります。)と同時に申し出ることになっており、契約の申込みをする従業員全員を対象にすることになっています。
遡及加入は出来なくとも加入前勤務期間を加算出来るとありますのでそちらの方法で対応可能かどうか確認されてはどうでしょうか。
知り合いではその加入前期間分を追加納付することで同条件の掛け金となっていたような記憶があります。
あくまで記憶なので確定ではありませんが…
まずは加入前期間通算について中退共に確認されてはどうでしょうか。
とりあえず。
加入手続き等については、中退共へご確認していただくとして、
実際の退職時に加入していれば払われるであろう退職金額に差が出てきてしまう事があります。。。
勤続4年で退職する、、、となった時
勤続2年から中退共に加入した場合、月額5000円として
中退共加入期間2年間で、12万円の支給がありますが、
勤続3年から中退共に加入した場合だと、
加入期間は1年間となり、月額5000円とすると、18000円しか支給されません。
そちらの差額をどうするのかも就業規則や退職金規定等で確認して、後々の対応を検討しておく必要があると思います。
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