相談の広場
私の会社では、団体生命保険や財形貯蓄をしております。
規定は無いのですが、この団体生命保険や、財形貯蓄に関して、
パートさんも加入させてもよいものか、議論になりました。
かつて、こちらで、パートさんの特別休暇に対しての回答をいただいたので、
わかる方がいらっしゃいましたら、また、教えていただきたいのです。
団体生命保険となりますと、年末調整のほうも関係してしまいますし・・・
一部のパートさんだけ、年末調整をするのも、どうなのかと・・・
規定が無い場合は、希望者がいたときには、加入させるべきなのでしょうか?
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こんにちは。こころゆきさん。
どなたも回答されてい内容なので、一部私見も含まれますが、以下の通りお答えさせていただきます。
Q.規定は無いのですが、この団体生命保険や、財形貯蓄に関して、パートさんも加入させてもよいものか
A.結論から言いますと、加入させても構わないと思います。財形ついて比較的参考になるサイトは以下です。
http://park18.wakwak.com/~takahashi/new_page_58.htm
ただし、このサイトには記載がありませんが、生保・財形とも対象となるパートについては、労使協定によりはっきり決めておいたほうが良いですね。(※労使協定なので、労基への届出不要)
Q.規定が無い場合は、希望者がいたときには、加入させるべきなのでしょうか?
A.上記の回答の通り、労使協定で対象者やその範囲を決めておいてください。
「協定」や「規則」というと、ものすごく億劫に感じるかもしれませんが、業務をするための『手引き』という言い方もあり、判断基準となるものですから、きちっと制定しておくべきものですよ。
尚、あくまで参考程度ですが、弊社の場合、パート社員は少ないのですが、1年契約の契約社員は一定数在職されており、その方については、生保・財形加入を認めています。
私見ですが、1年以上継続勤務されているパートさんに限るなど、『期間』で対象者を絞り込めば、比較的制定が容易になるのではないでしょうか?
以上
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