相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育児休業賃金証明、高年齢などの通勤清算があった場合の計算方法

著者 kazumin23 さん

最終更新日:2021年07月04日 15:09

お世話になっております。

通勤費の精算方法について教えてください。

育児休業賃金月額証明書の記入で通勤費の精算があった場合の計算方法についてです。

例えば、3月に6か月の定期代を45600円支給、6月2か月の金額20000円精算とした場合、月々に乗せる正しい金額の計算方法を教えていただけますでしょうか。

今まで支給額の6で割った金額を毎月にのせ、精算月からは0にしておりました。
この計算方法が正しいようではないようなので、教えてください。


どうぞよろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 育児休業賃金証明、高年齢などの通勤清算があった場合の計算方法

削除されました

Re: 育児休業賃金証明、高年齢などの通勤清算があった場合の計算方法

著者ユキンコクラブさん

2021年07月05日 15:29

3月に支給した通勤費は、いつからいつのものなのでしょうか?
6月に支給した2か月分も通勤費でよいのでしょうか。こちらもいつからいつの分をまとめて支給したのでしょう?

こちらがわからないと計算ができません。

> お世話になっております。
>
> 通勤費の精算方法について教えてください。
>
> 育児休業賃金月額証明書の記入で通勤費の精算があった場合の計算方法についてです。
>
> 例えば、3月に6か月の定期代を45600円支給、6月2か月の金額20000円精算とした場合、月々に乗せる正しい金額の計算方法を教えていただけますでしょうか。
>
> 今まで支給額の6で割った金額を毎月にのせ、精算月からは0にしておりました。
> この計算方法が正しいようではないようなので、教えてください。
>
>
> どうぞよろしくお願い致します。

Re: 育児休業賃金証明、高年齢などの通勤清算があった場合の計算方法

著者kazumin23さん

2021年07月06日 07:45

ユキンコクラブさん
ありがとうございます。

3月に支給した通勤は4月から9月までの6か月分です。
6月に精算したものは3月に支給した通勤費の精算分です。
精算は8月、9月分の精算になります。

お手数ですが、よろしくお願い致します。


> 3月に支給した通勤費は、いつからいつのものなのでしょうか?
> 6月に支給した2か月分も通勤費でよいのでしょうか。こちらもいつからいつの分をまとめて支給したのでしょう?
>
> こちらがわからないと計算ができません。
>
> > お世話になっております。
> >
> > 通勤費の精算方法について教えてください。
> >
> > 育児休業賃金月額証明書の記入で通勤費の精算があった場合の計算方法についてです。
> >
> > 例えば、3月に6か月の定期代を45600円支給、6月2か月の金額20000円精算とした場合、月々に乗せる正しい金額の計算方法を教えていただけますでしょうか。
> >
> > 今まで支給額の6で割った金額を毎月にのせ、精算月からは0にしておりました。
> > この計算方法が正しいようではないようなので、教えてください。
> >
> >
> > どうぞよろしくお願い致します。

Re: 育児休業賃金証明、高年齢などの通勤清算があった場合の計算方法

著者ユキンコクラブさん

2021年07月06日 08:40

雇用保険の記載の手引きより

賃金
〇休業等開始前に労使協約等の改定に伴い賃金額がさかのぼって引き上げられ、過去の月分にかかる差額が支給された場合は、それぞれの該当月に支給された賃金額に当該差額を加えた金額を記載してください。。。
通勤手当等が数か月分の一括支給された場合等は、対象月の月数で除して得た額を各月の欄に加算して記載しますが、この場合に生じた端数は、その最後の月にまとめて支払われたものととして記載してください。。。

とのことです。
よって、
> 3月に支給した通勤は4月から9月までの6か月分です。

①3月に支給された6か月分の定期代は4月~の6か月ですので
賃金欄においても、4月~の支給分に6分割で計上していくことになります。

45600÷6か月=7600/1か月分・・・4月~9月までの給与に加算


②6月に支給されたのもが8月、9月分とのことですので、
20000÷2か月=10000/1か月・・・8月~9月までの給与に加算

になると思われます。
不明な場合は、賃金に関する特記事項欄への記入や
賃金台帳添付のうえ、ハローワークに確認していただくことになります。

貴社の就業規則賃金規定がわからないので、憶測のみで書き込みますが、
当初3月に支給する通勤定期代の精算間違いなら6月の通勤手当差額支給もわかりますが、
定期代支給後の通勤経路変更(通勤距離変更)によるものや定期代金の変更であれば、実際に通勤方法(乗車料金)がかわる8月からの支給、、、となるのではないかと思いますが、6月に支給している理由がはっきりしないので、その点はハローワークでも確認されると思われます。
通勤手当の支給方法や変更時の支給基準などもご確認ください。


> ユキンコクラブさん
> ありがとうございます。
>

> 6月に精算したものは3月に支給した通勤費の精算分です。
> 精算は8月、9月分の精算になります。
>
> お手数ですが、よろしくお願い致します。
>
>
> > 3月に支給した通勤費は、いつからいつのものなのでしょうか?
> > 6月に支給した2か月分も通勤費でよいのでしょうか。こちらもいつからいつの分をまとめて支給したのでしょう?
> >
> > こちらがわからないと計算ができません。
> >
> > > お世話になっております。
> > >
> > > 通勤費の精算方法について教えてください。
> > >
> > > 育児休業賃金月額証明書の記入で通勤費の精算があった場合の計算方法についてです。
> > >
> > > 例えば、3月に6か月の定期代を45600円支給、6月2か月の金額20000円精算とした場合、月々に乗せる正しい金額の計算方法を教えていただけますでしょうか。
> > >
> > > 今まで支給額の6で割った金額を毎月にのせ、精算月からは0にしておりました。
> > > この計算方法が正しいようではないようなので、教えてください。
> > >
> > >
> > > どうぞよろしくお願い致します。

Re: 育児休業賃金証明、高年齢などの通勤清算があった場合の計算方法

著者tonさん

2021年07月06日 17:25

> ユキンコクラブさん
> ありがとうございます。
>
> 3月に支給した通勤は4月から9月までの6か月分です。
> 6月に精算したものは3月に支給した通勤費の精算分です。
> 精算は8月、9月分の精算になります。
>
> お手数ですが、よろしくお願い致します。
>


こんにちは。横からですが…
既にユキンコクラブさまから回答がありますが言われている精算とは支給ですか?返金ですか?
それによりまた違ってくると思います。
問者様は理解されていると思いますが相手に正しく伝わるとは限りません。
書かれている内容から3月支給の4-9月分交通費を6月に8.9月分を返金処理したようにも理解できる内容です。
追加支給なのか返金なのか、精算という曖昧理解の文言ではなく誤解無く理解できる文言で書かれるといいと思います。
とりあえず。

Re: 育児休業賃金証明、高年齢などの通勤清算があった場合の計算方法

著者kazumin23さん

2021年07月07日 08:24

tonさん
ありがとうございます。

はい、tonさんの言う通り、返金になります。
そうですね。ご指摘ありがとうございます。

今後、その旨、記載したいと思います。

ありがとうございました。


> > ユキンコクラブさん
> > ありがとうございます。
> >
> > 3月に支給した通勤は4月から9月までの6か月分です。
> > 6月に精算したものは3月に支給した通勤費の精算分です。
> > 精算は8月、9月分の精算になります。
> >
> > お手数ですが、よろしくお願い致します。
> >
>
>
> こんにちは。横からですが…
> 既にユキンコクラブさまから回答がありますが言われている精算とは支給ですか?返金ですか?
> それによりまた違ってくると思います。
> 問者様は理解されていると思いますが相手に正しく伝わるとは限りません。
> 書かれている内容から3月支給の4-9月分交通費を6月に8.9月分を返金処理したようにも理解できる内容です。
> 追加支給なのか返金なのか、精算という曖昧理解の文言ではなく誤解無く理解できる文言で書かれるといいと思います。
> とりあえず。
>

Re: 育児休業賃金証明、高年齢などの通勤清算があった場合の計算方法

著者ユキンコクラブさん

2021年07月07日 10:38

> tonさん
> ありがとうございます。
>
> はい、tonさんの言う通り、返金になります。
> そうですね。ご指摘ありがとうございます。
>
> 今後、その旨、記載したいと思います。
>
> ありがとうございました。
>
>
6月分の精算が返金分になると、ちょっとおかしな点が、、、

3月に4月~6か月分の定期券として月按分で7600円分の通勤手当が支給されているのに、
8月、9月分に対して、月按分で10000円返金、、って支給された以上の返金はあり得ないのです。
今一度、支給額の対象期間と、返金に対する対象期間の確認をしてみてください。

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP