相談の広場
最終更新日:2021年07月07日 15:14
弊社の代表取締役の娘婿の件です。
①昨年12月に専務取締役に就任。登記済。
②専務取締役とは肩書のみで本業は営業マネージャー(社員と同等扱い)
③役員報酬10万、使用人としての報酬55万を支給。
会計上、分けて処理しています。
雇用保険上は書類を提出し、使用人兼務役員とみなしていただけました。
税法上は、専務取締役であることと
同族会社で持株割合が10%以上のグループに属していることから、
使用人兼務役員としては認められないのでは?と思っています。
この場合、賞与を出せないと思うのですがいかがでしょうか。
弊社でお願いしている税理士さんに相談したところ
おそらく支給できない…という曖昧な回答だったので、
確信が持てておりません。
お知恵をお貸しいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]