相談の広場
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運送会社に勤める主人について
運送会社での給与支給についてが
日給6500円*勤務日数+事故を起こさなかった場合に無事故手当が25000円が毎月支給されています。他の手当はありません。
この無事故手当について、事故を起こせば当然、1か月以上不支給になるという前提の物です。
そこで質問なんですが、この場合無事故手当は最低賃金から除外されると思うのですが、(除外されるのであれば、日給*勤務日数だけで、最低賃金に抵触すると思われるのです)どのように解釈すればいいのでしょうか?
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こんにちは。
>除外されるのであれば、日給*勤務日数だけで、最低賃金に抵触すると思われるのです
この状況であれば,最低賃金を下回るので違法です。
事故しないことが前提であり,殆どの月においては支給されて最低賃金を下回ることがないとしても,実際に不支給の月があれば最低賃金割れになることは問題がありますね。
無事故手当が不支給の月であっても最低賃金割れはしていけないことになります。
> 運送会社に勤める主人について
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> 運送会社での給与支給についてが
> 日給6500円*勤務日数+事故を起こさなかった場合に無事故手当が25000円が毎月支給されています。他の手当はありません。
> この無事故手当について、事故を起こせば当然、1か月以上不支給になるという前提の物です。
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> そこで質問なんですが、この場合無事故手当は最低賃金から除外されると思うのですが、(除外されるのであれば、日給*勤務日数だけで、最低賃金に抵触すると思われるのです)どのように解釈すればいいのでしょうか?
こんにちは。
お二方の回答へのご返事がないようですが。
家族手当・皆勤手当はそもそも最低賃金の対象として除外されていますし、無事故手当は算入可能ではあっても事故発生により不支給となったときに最低賃金割れとなる可能性があるので、できうる限り基本給で最低賃金をクリアしておくことになります。
左近、運送業内なども安全運転対策としてタイムレコーダーなどのチェック管理を厳しく行っています。
運送業界は時間の制約などいろいろとあるようですから、最低賃金法のほか運転業務に関しても賃金体系の適切な管理も行っています。
社会保険労務士の方が、マイホームページ上で運送業の方に対する最低賃金などん関する件についてコラムで書かれてます。
田中労務経営事務所 業務日誌
埼玉で社会保険労務士をやっています。日々の業務にまつわるあれこれを綴っていきます
運送会社と最低賃金
https://tanaka-sr.hatenablog.jp/entry/2019/09/09/133011
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