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労務管理

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アルバイトの交通費支給について

著者 未熟な人事課 さん

最終更新日:2007年07月03日 19:50

はじめまして。現在就業規則ではアルバイトの交通費は実費支給と謳ってありまして上限を設けていません。中には学生や兼業者もいて通学経路とダブっているとみられるケースもあるようなのです。今回就業規則を改訂するようにとの指示がありましたのでこのあたりを変更したいと考えています。交通費は払う義務があるわけではないとどこかに書いてありましたが、いきなり支給なしということも出来ないと思います。上限を設けるとしたら一般的にどのくらいなのか?学生や兼業者の交通費に関してはどのような文言を入れたらいいのか?お知恵を拝借できれば嬉しいのですが。

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Re: アルバイトの交通費支給について

著者ヨットさん

2007年07月03日 20:42

> はじめまして。現在就業規則ではアルバイトの交通費は実費支給と謳ってありまして上限を設けていません。中には学生や兼業者もいて通学経路とダブっているとみられるケースもあるようなのです。今回就業規則を改訂するようにとの指示がありましたのでこのあたりを変更したいと考えています。交通費は払う義務があるわけではないとどこかに書いてありましたが、いきなり支給なしということも出来ないと思います。上限を設けるとしたら一般的にどのくらいなのか?学生や兼業者の交通費に関してはどのような文言を入れたらいいのか?お知恵を拝借できれば嬉しいのですが。

→支給額は、①全額実費支給②所得税通勤費非課税枠範囲
 ③一定額が代表的ですが、②が多いようです
 よって上限もについては非課税枠となります
 詳細は「通勤費 非課税」でネット検索してください
 簡単にでてきます
  学生・兼業者ははっきり明記すればいいので
 今でも2Km以内は支給しないというような条項が
 あると思いますので、支給しない対象に入れれば
 良いと思います
  例(内容は御社実態に合わせてください)
  ○学生・兼業者には支給しない
  ○学生・兼業者については、通勤経路
   通学経路・他社通勤経路と重なる場合は支給しない

Re: アルバイトの交通費支給について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年07月04日 07:27

> はじめまして。現在就業規則ではアルバイトの交通費は実費支給と謳ってありまして上限を設けていません。中には学生や兼業者もいて通学経路とダブっているとみられるケースもあるようなのです。今回就業規則を改訂するようにとの指示がありましたのでこのあたりを変更したいと考えています。交通費は払う義務があるわけではないとどこかに書いて
ありましたが、いきなり支給なしということも出来ないと思います。上限を設けるとしたら一般的にどのくらいなのか?学生や兼業者の交通費に関してはどのような文言を入れたらいいのか?お知恵を拝借できれば嬉しいのですが。

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ヨットさんのご意見に追記させていただきます

現行 法令では通勤手当については以下の条項があります

※ 通勤手当は、法律上、支給してもしなくてもどちらでもかまいませんが、支給している会社が多いようです。

※ 通勤手当の支給額や支給方法は、会社によってさまざまです。

※ 就業規則や給与規定で、通勤手当を支給する旨や支給方法が定められていれば、それにしたがって支給することになります。

~~~~~~~~~~~~

助言ですが、アルバイト、兼業者の方の下宿先又は自宅とアルバイト先間に就業先がある場合は、本人に適正な開示を行い費用負担はない旨を謳っても良いと思います。、但し、営業時間が交通機関終了時以降の場合にはそれ相当の負担をすることを求めたほうが良いと思います。また、交通機関がない場合にはやはり通勤手当を負担されることが必要と思います

Re: アルバイトの交通費支給について

著者未熟な人事課さん

2007年07月04日 14:14

有難うございました。所得税通勤費非課税枠範囲が一般的なのですね。学生、兼業者の明記も追加項目に盛り込んで練り直したいと思っています。

Re: アルバイトの交通費支給について

著者未熟な人事課さん

2007年07月04日 15:34

有難うございました。入社時に兼業か否かの確認もしないといけませんね。またよろしくお願い致します。

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