相談の広場
パパママ育児休業の社会保険料について伺います。初めて手続きを行い、いろいろ調べながら行っております。
母親の育児休業申請書についてですが、
健康保険の育児休業保険料免除は、パパママ育児該当と言う事で、お子さんの誕生日の1歳2ヶ月の前日まで保険料は免除になりました。
厚生年金の方は1歳前日までといわれました。
健康保険と厚生年金と別々の組織で手続きを行っているのですが、期間は別々でも大丈夫なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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> パパママ育児休業の社会保険料について伺います。初めて手続きを行い、いろいろ調べながら行っております。
>
> 母親の育児休業申請書についてですが、
>
> 健康保険の育児休業保険料免除は、パパママ育児該当と言う事で、お子さんの誕生日の1歳2ヶ月の前日まで保険料は免除になりました。
>
> 厚生年金の方は1歳前日までといわれました。
>
> 健康保険と厚生年金と別々の組織で手続きを行っているのですが、期間は別々でも大丈夫なのでしょうか?
>
> よろしくお願い致します。
>
こんばんは。
この手の内容は経理ではなく労務の方が回答が付きやすいです。
パパママ育児休業というのは通常の育児休業でしょうか。
協会けんぽですと延長でも免除となっていますが健保組合等ですと異なる事もあるでしょう。
それぞれの機関に期間が異なる事の確認はされたのでしょうか。
説明をされ単に「そーですか」ではなく疑問があればその機関に確認されてはどうでしょうか。
とりあえず。
> パパママ育児休業の社会保険料について伺います。初めて手続きを行い、いろいろ調べながら行っております。
>
> 母親の育児休業申請書についてですが、
>
> 健康保険の育児休業保険料免除は、パパママ育児該当と言う事で、お子さんの誕生日の1歳2ヶ月の前日まで保険料は免除になりました。
>
> 厚生年金の方は1歳前日までといわれました。
>
> 健康保険と厚生年金と別々の組織で手続きを行っているのですが、期間は別々でも大丈夫なのでしょうか?
母親の保険料免除申請と理解しての私見です。
子の1歳2か月までの育児休業(通常は「パパ・ママ育休プラス」と呼びます。)は、1歳までの育児休業の特例ですから、法定の育児休業制度です。
だとすると、健康保険と厚生年金保険の両方の保険料が1歳2か月時点分まで免除になる筈ですが。
多少疑問に感じたのは、母親が本当にパパ・ママ取ったのかということです。自身が出産した場合、1歳2か月まで育休を取るには、子の出生日から子が1歳2か月になるまでの1年2か月間に、少なくとも2か月間職場に復職している期間がある筈です。通常そのようなケースは稀です。なぜなら、1年2か月間に休業できる期間は、出産日(1日)+産後休業(56日)+育児休業の合計が上限1年間(365日または366日)だからです。1年2か月間に1年間しか休業できないのですから、2か月間は復職していないと計算が合いません。
だとすると、パパ・ママを取ったのは配偶者(夫)ではないのでしょうか。
> パパママ育児休業の社会保険料について伺います。初めて手続きを行い、いろいろ調べながら行っております。
>
> 母親の育児休業申請書についてですが、
>
> 健康保険の育児休業保険料免除は、パパママ育児該当と言う事で、お子さんの誕生日の1歳2ヶ月の前日まで保険料は免除になりました。
>
> 厚生年金の方は1歳前日までといわれました。
>
> 健康保険と厚生年金と別々の組織で手続きを行っているのですが、期間は別々でも大丈夫なのでしょうか?
>
> よろしくお願い致します。
>
こんにちは。
プロを目指す卵さまの回答で気になりました。
子どもの誕生日の1歳2か月…
産前休暇も含めていませんか?
育児休暇は出生から1年…正しくは産後休暇終了後から…ですが親の休暇は産前も含めて休暇になりますので1年2か月というのはあるでしょう。
産前・産後休暇と育児休暇は異なる休暇ですからそれぞれを把握しましょう。
子供の誕生日まで1年2か月というのがいつからなのか期間ではなく日付で確認しましょう。
とりあえず。
横からすみません。
母親に対する育児休業は 産後休業期間も含めて1年(子の1歳の誕生日の前日)までとなります。
プロを目指す卵様も「産後56日」と書いてあるので、産前は含まれていないでしょう。。
育児介護休業のあらましに書いてあります。。。参考までに。。
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/pdf/q0310.pdf
> こんにちは。
> プロを目指す卵さまの回答で気になりました。
> 子どもの誕生日の1歳2か月…
> 産前休暇も含めていませんか?
> 育児休暇は出生から1年…正しくは産後休暇終了後から…ですが親の休暇は産前も含めて休暇になりますので1年2か月というのはあるでしょう。
> 産前・産後休暇と育児休暇は異なる休暇ですからそれぞれを把握しましょう。
> 子供の誕生日まで1年2か月というのがいつからなのか期間ではなく日付で確認しましょう。
> とりあえず。
>
> 横からすみません。
>
> 母親に対する育児休業は 産後休業期間も含めて1年(子の1歳の誕生日の前日)までとなります。
> プロを目指す卵様も「産後56日」と書いてあるので、産前は含まれていないでしょう。。
>
> 育児介護休業のあらましに書いてあります。。。参考までに。。
>
> https://ryouritsu.mhlw.go.jp/pdf/q0310.pdf
>
>
>
> > こんにちは。
> > プロを目指す卵さまの回答で気になりました。
> > 子どもの誕生日の1歳2か月…
> > 産前休暇も含めていませんか?
> > 育児休暇は出生から1年…正しくは産後休暇終了後から…ですが親の休暇は産前も含めて休暇になりますので1年2か月というのはあるでしょう。
> > 産前・産後休暇と育児休暇は異なる休暇ですからそれぞれを把握しましょう。
> > 子供の誕生日まで1年2か月というのがいつからなのか期間ではなく日付で確認しましょう。
> > とりあえず。
> >
こんにちは。
表現の仕方がわるかったようですね。
問者様は
> 健康保険の育児休業保険料免除は、パパママ育児該当と言う事で、お子さんの誕生日の1歳2ヶ月の前日まで保険料は免除になりました。
>
> 厚生年金の方は1歳前日までといわれました。
通常は健康保険も年金も同日までが免除ですが健康保険だけ2か月多くなっています。
この誤差についてプロを目指す卵さまの回答で出産後からの1年ではなく産前も含めると1年2か月というのもあるのかなと…
問者様は産後も含めて育児休業としている為産前についての考慮がないので期間ではなくそれぞれの日付で確認してくださいと書かせていただきました。
「子どもの誕生日の1歳2か月前日」というのが何時なんだろうと思ったしだいです。
延長の2か月なのか、産前を含めた期間なのか、延長であれば年金も控除になるはずですがそうは書かれていないのでズレの内容が期間では判断しにくい思った次第です。
とりあえず。
> こんにちは。
> 表現の仕方がわるかったようですね。
> 問者様は
>
> > 健康保険の育児休業保険料免除は、パパママ育児該当と言う事で、お子さんの誕生日の1歳2ヶ月の前日まで保険料は免除になりました。
> >
> > 厚生年金の方は1歳前日までといわれました。
>
> 通常は健康保険も年金も同日までが免除ですが健康保険だけ2か月多くなっています。
> この誤差についてプロを目指す卵さまの回答で出産後からの1年ではなく産前も含めると1年2か月というのもあるのかなと…
> 問者様は産後も含めて育児休業としている為産前についての考慮がないので期間ではなくそれぞれの日付で確認してくださいと書かせていただきました。
> 「子どもの誕生日の1歳2か月前日」というのが何時なんだろうと思ったしだいです。
> 延長の2か月なのか、産前を含めた期間なのか、延長であれば年金も控除になるはずですがそうは書かれていないのでズレの内容が期間では判断しにくい思った次第です。
> とりあえず。
質問者さんが疑問に思われている事項を判断するには、出産予定日、出生日、産前休業期間、産後休業期間、育児休業期間、産前・産後保険料免除申請期間、育児休業保険料免除申請期間のそれぞれについて、具体的な期日や期間を提示していただければ助かるのですが、現時点ではデーターが無いので想像するしかありません。
パパ・ママで育児休業できる期間についてですが、育介法第9条の2で、「子の出生した日以後労働者が労基法の産前休業又は産後休業した日数と育児休業をした日数を合算した日数」が上限1年(365日又は366日)とされています。
「子の出生した日以後の産前休業した日」は出生日そのものですから、前回の式(?)で「出生日(1日)・・」と記載した次第です。
なお、ご存知と思いますが、労基法の産前休業期間及び産後休業期間と、育介法の育児休業期間が重複することはありません。ですから、出産した女性労働者は、産後休業期間(8週間)が終了しないと育児休業はとれません
横から失礼します。
第3者ですが、ton様、プロを目指す卵様の回答内容、理解できました。
門者様も、再度、詳細を記入していただけると、より分かりやすい回答がつくでしょう。。。
> > > こんにちは。
> > > プロを目指す卵さまの回答で気になりました。
> > > 子どもの誕生日の1歳2か月…
> > > 産前休暇も含めていませんか?
> > > 育児休暇は出生から1年…正しくは産後休暇終了後から…ですが親の休暇は産前も含めて休暇になりますので1年2か月というのはあるでしょう。
> > > 産前・産後休暇と育児休暇は異なる休暇ですからそれぞれを把握しましょう。
> > > 子供の誕生日まで1年2か月というのがいつからなのか期間ではなく日付で確認しましょう。
> > > とりあえず。
> > >
>
>
> こんにちは。
> 表現の仕方がわるかったようですね。
> 問者様は
>
> > 健康保険の育児休業保険料免除は、パパママ育児該当と言う事で、お子さんの誕生日の1歳2ヶ月の前日まで保険料は免除になりました。
> >
> > 厚生年金の方は1歳前日までといわれました。
>
> 通常は健康保険も年金も同日までが免除ですが健康保険だけ2か月多くなっています。
> この誤差についてプロを目指す卵さまの回答で出産後からの1年ではなく産前も含めると1年2か月というのもあるのかなと…
> 問者様は産後も含めて育児休業としている為産前についての考慮がないので期間ではなくそれぞれの日付で確認してくださいと書かせていただきました。
> 「子どもの誕生日の1歳2か月前日」というのが何時なんだろうと思ったしだいです。
> 延長の2か月なのか、産前を含めた期間なのか、延長であれば年金も控除になるはずですがそうは書かれていないのでズレの内容が期間では判断しにくい思った次第です。
> とりあえず。
>
> > パパママ育児休業の社会保険料について伺います。初めて手続きを行い、いろいろ調べながら行っております。
> >
> > 母親の育児休業申請書についてですが、
> >
> > 健康保険の育児休業保険料免除は、パパママ育児該当と言う事で、お子さんの誕生日の1歳2ヶ月の前日まで保険料は免除になりました。
> >
> > 厚生年金の方は1歳前日までといわれました。
> >
> > 健康保険と厚生年金と別々の組織で手続きを行っているのですが、期間は別々でも大丈夫なのでしょうか?
> >
> > よろしくお願い致します。
> >
>
>
> こんばんは。
> この手の内容は経理ではなく労務の方が回答が付きやすいです。
> パパママ育児休業というのは通常の育児休業でしょうか。
> 協会けんぽですと延長でも免除となっていますが健保組合等ですと異なる事もあるでしょう。
> それぞれの機関に期間が異なる事の確認はされたのでしょうか。
> 説明をされ単に「そーですか」ではなく疑問があればその機関に確認されてはどうでしょうか。
> とりあえず。
>
> 母親の保険料免除申請と理解しての私見です。
>
> 子の1歳2か月までの育児休業(通常は「パパ・ママ育休プラス」と呼びます。)は、1歳までの育児休業の特例ですから、法定の育児休業制度です。
> だとすると、健康保険と厚生年金保険の両方の保険料が1歳2か月時点分まで免除になる筈ですが。
>
> 多少疑問に感じたのは、母親が本当にパパ・ママ取ったのかということです。自身が出産した場合、1歳2か月まで育休を取るには、子の出生日から子が1歳2か月になるまでの1年2か月間に、少なくとも2か月間職場に復職している期間がある筈です。通常そのようなケースは稀です。なぜなら、1年2か月間に休業できる期間は、出産日(1日)+産後休業(56日)+育児休業の合計が上限1年間(365日または366日)だからです。1年2か月間に1年間しか休業できないのですから、2か月間は復職していないと計算が合いません。
>
> だとすると、パパ・ママを取ったのは配偶者(夫)ではないのでしょうか。
ご連絡ありがとうございました。
パパ(配偶者)が育児休業を取りました。 パパが1週間ほど産前産後期間中にとりました。
出産日 4月28日 (予定日5/1)
産前産後 3/18-6/23
育児休業 6/24-4/27
です。
こちらの情報でお分かりになりますでしょうか?
母親の育児休業期間の質問ではなかったのでしょうか?
貴社にパパもママもいるのでしょうか?(夫婦で勤務しているとか)
前回の質問内容とずれているように思いますが。。。
どちらが1歳2か月まで育児休業を取得されたのでしょう?
出産日 R2.4.28として
ママの育休はいつからいつまで?
パパの育休はいつからいつまで(産休期間もとられているのであれば2回分)
それで、どちらの社会保険料の免除期間がずれているのでしょう?
ママもずれていますか?
パパもずれていますか?
> ご連絡ありがとうございました。
>
> パパ(配偶者)が育児休業を取りました。 パパが1週間ほど産前産後期間中にとりました。
>
> 出産日 4月28日 (予定日5/1)
> 産前産後 3/18-6/23
> 育児休業 6/24-4/27
> です。
上記はママの産休、育休期間ですよね。。。
パパに産休はないので。
これだと子の1歳までに育児休業が終了していますよね。。。
子の1歳2か月までの免除をされたのではなかったのでしょうか?
> 母親の育児休業期間の質問ではなかったのでしょうか?
>
そうです。
> 貴社にパパもママもいるのでしょうか?(夫婦で勤務しているとか)
別の職場です。
> 前回の質問内容とずれているように思いますが。。。
> どちらが1歳2か月まで育児休業を取得されたのでしょう?
>
制度自体がよくわかりません。ネットで調べましたが・・・
パパが第1子目の子守の為に一週間ほど育児休業をもらいました。(別の会社です。)
> 出産日 R2.4.28として
> ママの育休はいつからいつまで?
出産日 4月28日 (予定日5/1) 第2子目の出産です。
> 産前産後 3/18-6/23
> 育児休業 6/24-4/27
> パパの育休はいつからいつまで(産休期間もとられているのであれば2回分)
>
第1子目の育児休業を1週間ほど
> それで、どちらの社会保険料の免除期間がずれているのでしょう?
> ママもずれていますか?
ママの保険料がずれています。
健康保険 1年2ヶ月
年金 1年
> パパもずれていますか?
パパはわかりません。
>
>
> 上記はママの産休、育休期間ですよね。。。
そうです。
> パパに産休はないので。
> これだと子の1歳までに育児休業が終了していますよね。。。
> 子の1歳2か月までの免除をされたのではなかったのでしょうか?
説明が不十分で混乱を招いてしまい申し訳ございませんでした。
私もどうしたらいいのか、わからなくて・・・
ママ側は育児休業は子の1歳前日までの育児休業になるのですか?
だとしたら、健康保険の育児休業期間が、間違えているような・・・
連絡をしてみたいと思います。
>
質問内容だと、パパママ育休プラスではなく、
ママの育児休業の延長(子の1歳6か月まで。。。とか)ではないでしょうか?
実際に、出産育児で休んだ期間は?どのようになっているのでしょう?
実際にママ(貴社の従業員)はお現在もお休みされているのでしょうか?
それともすでに復帰されているのでしょうか?
休業されているのであれば、休業終了予定日(子の1歳6か月の日とか)を、
復帰されているのであれば 復帰日を(子の誕生日)
産前休業R2.3.18~R2.4.28 健康保険、厚生年金保険全額免除
出産日 R2.4.28
産後休業R2.4.29~R2.6.23 健康保険、厚生年金全額免除期間
育児休業R2.6.24~R3.4.28 健康保険、厚生年金全額免除期間
※月単位ですので、R2.3月分:4月納付分~R3.3月:R3.4月納付分までが免除対象となっているはず。
1年2か月ではなく、期間(〇年〇月〇日(〇年〇月)~〇年〇月〇日(〇年〇月))で確認してください。(ton様の回答内容より)
基本的に、健康保険と厚生年金はセットですので、別々になることはほぼありません。(プロを目指す卵様の回答内容より)
健康保険が組合の場合は、直接組合にご確認ください。
↓
> ママの保険料がずれています。
> 健康保険 1年2ヶ月
> 年金 1年
>
ネット情報ではなく、確実に各官署で確認してください。
パパの育休期間がわからないと、パパママ育休プラスに該当するかどうかもわかりません。
ママの産休中にパパの育休であれば、パパ育休であって、パパママ育休プラスには該当しないと思われます。
社会保険料の免除は、それぞれ必要になります。
どのような届け出が必要なのか、いつまでに提出しなければいけないのかも確認してください。。通知が書面で必ず出ます。。
産休、育休は、子供の出生で決まりますので、時系列で並べてみるとはっきりとわかりますよ。。。
参考資料として
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169713.pdf
ところで、、
ママの育休は終了しているのでしょうか?
延長等をしていて育児休業をしているのであれば、
まだまだ免除期間は続きますよ。。
4月28日に育児休業終了にしてしまっていると、保険料負担が出てきています。(4月分:5月納付分から発生していることになります。)
再度、ご確認ください。。
また、逆に職場復帰されているのに免除されていたりとかしていませんか?
ちょっと不安になったので。。。
書き込める範囲で構いませんが、その後の経過もよかったら書き込んでください。
> 噛み砕いて分かりやすく教えて頂いた事に感謝いたします。
>
> 健康保険組合に確認したいと思います。
>
> 最後まで、丁寧かつ迅速な対応に感謝いたします。ありがとうございました。
> 噛み砕いて分かりやすく教えて頂いた事に感謝いたします。
> 健康保険組合に確認したいと思います。
> 最後まで、丁寧かつ迅速な対応に感謝いたします。ありがとうございました。
ユキンコクラブさんと相談者さんの往復記述を参考にさせていただきながら考えると、相談の保険料免除の対象者はママの方だと判明したようですので、それを前提に。
ママは、2020/4/28から2021/4/27までの1年間、産休+育休で休業していますから、パパ・ママ育休プラスはとれません。通常の1歳までの育児休業をとったことになります。
①2021/4/28以降に育児休業をとっていないのであれば、保険料免除の対象は、産前産後休業期間分が2020/3から2020/5までの3か月、育児休業期間分が2020/6から2021/3月までの10か月、全体では3か月+10か月=13か月(1年1か月)になる筈ですが。(もっとも、健保組合の特例で加算があるかもしれませんが。)
②もしも、2021/4/28以降も育児休業をとっていれば、その期間も保険料免除の対象になります。従って、育児休業をどのようにとったかを厳密に確認しないと、正確な保険料免除期間は判断できません。
見落としがありましたので、再度確認を。。。
第2子の出産(ママ)?
第1子の育休(パパ)?
うーーーーん。
第1子が2歳になる前に、第2子が生まれたのでしょうか?
第1子出産後、復帰せずに、第2子を出産される方もいらっしゃいますので。。
第1子の育休と、
第2子の産休や育休と重なることはありますので、その点もご確認ください。
なお、ママについては、第2子の産休に入った時点で、第1子の育休は終了です。
それでも、パパが1週間程度の育児休業なら、パパの保険料免除になるかどうかですから、パパ育休又はパパのパパママ育休プラスは、パパの会社で対応することになりますから、貴社ではママの社会保険料免除期間を確認してみてください。
> パパが第1子目の子守の為に一週間ほど育児休業をもらいました。(別の会社です。)
> > 出産日 R2.4.28として
> > ママの育休はいつからいつまで?
>
> 出産日 4月28日 (予定日5/1) 第2子目の出産です。
> > 産前産後 3/18-6/23
> > 育児休業 6/24-4/27
>
> > パパの育休はいつからいつまで(産休期間もとられているのであれば2回分)
> >
> 第1子目の育児休業を1週間ほど
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