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労務管理

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通勤経路と労災適用可否について

著者 ossao さん

最終更新日:2007年07月03日 20:16

ご質問させていただきます。よろしくお願いいたします。

現在弊社では従業員通勤経路を提出させており、そのルートに基づく定期代を支給しております。
しかしながら、今後は提出したルート通りに定期代を支払うのではなく、会社が定義したルート(最も安価なルート)に基づいて定期代を支払う予定にしております。

そのため、従業員による通勤経路の提出は今後は原則不要と考慮されるのですが、その場合でも通勤途中の災害に伴う労災は適用になりますでしょうか?
それとも、通勤経路を定義していないと労災は適用されなくなるのでしょうか?

恐れ入りますがご指南いただきたくよろしくお願いいたします。

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Re: 通勤経路と労災適用可否について

著者ヨットさん

2007年07月03日 21:05

> ご質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
>
> 現在弊社では従業員通勤経路を提出させており、そのルートに基づく定期代を支給しております。
> しかしながら、今後は提出したルート通りに定期代を支払うのではなく、会社が定義したルート(最も安価なルート)に基づいて定期代を支払う予定にしております。
>
> そのため、従業員による通勤経路の提出は今後は原則不要と考慮されるのですが、その場合でも通勤途中の災害に伴う労災は適用になりますでしょうか?
> それとも、通勤経路を定義していないと労災は適用されなくなるのでしょうか?
>
> 恐れ入りますがご指南いただきたくよろしくお願いいたします。

「合理的な経路」なら労災は問題ありません
 「合理的な経路」とは乗車定期券に表示または会社に
 届けているような公共機関等を利用する経路および
 通常これに代替することが考えられる経路ですので
 問題はないと思います
  ただ、最も安価なルートが2種類あることもあることと
 最寄り駅がバス経路・駅新設等で変更となることもある
 ため、通勤経路の提出を不要とするのかは、念のため
 検討したらいかがでしょうか?(問題なければかますませ
ん)
また、就業規則との整合性も確認してください

Re: 通勤経路と労災適用可否について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年07月04日 08:24

> ご質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
>
> 現在弊社では従業員通勤経路を提出させており、そのルートに基づく定期代を支給しております。
> しかしながら、今後は提出したルート通りに定期代を支払うのではなく、会社が定義したルート(最も安価なルート)に基づいて定期代を支払う予定にしております。
>
> そのため、従業員による通勤経路の提出は今後は原則不要と考慮されるのですが、その場合でも通勤途中の災害に伴う労災は適用になりますでしょうか?
> それとも、通勤経路を定義していないと労災は適用されなくなるのでしょうか?
>
> 恐れ入りますがご指南いただきたくよろしくお願いいたします。

===========================

内部監査業務から進言させていただきます。
経費の改善策としては、社員への各種交付金銭管理は適切に行うことが求められております。

通勤手当の支給については、国税庁からの下記報告が求められております。
通勤費用については、「通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路および方法」として交付することが求められています。
経費の改善策として、最大限総務部門担当者によりチェックを行い最適な条件での交付が必要でしょう。

昨今、都市部では交通機関の相互乗り入れによる料金の引き下げなどありますが、地方では、赤字経営による交通機関の削減がある等,その機関を利用することが充分といえないケースもあります。
会社が設定した交通機関の料金とその交通機関の時間チェックを充分に行うことが必要と考えます。
遅刻などが頻発するようでは会社としての存続価値も問われます。
会社内専門部署のチェックと社員間の情報確認を充分に求めてください。


国税庁交通費負担に関する回答>

 給与所得者が、通勤費用に充てるものとして通常の給与に加算して支給を受ける通勤手当通勤用定期乗車券については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額までは課税されない(所法9条1項5号、所令20条の2)。

1 通勤のため交通機関または有料道路を利用し、かつ、その運賃また料金(運賃等)を負担することを常例とする者(4を除く。)が受ける通勤手当………その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路および方法による運賃等の額~
以下略

Re: 通勤経路と労災適用可否について

著者ossaoさん

2007年07月05日 15:09

非常に有意義なご指南をいただきまして誠にありがとうございました。
(ご指南をいただきましたヨット様・久保FP事務所様に同じご返信をさせていただきました)

(1)
実際に会社側が支給する定期代(最安価ルート採用)に基づく通勤経路
(2)
従業員が会社に提出する通勤経路連絡書の内容(追加料金を自腹で払ってでも従業員が実際に採る通勤経路

仮に上記(1)と(2)の間に食い違いがあった場合でもそれは特に差し支えはなく、会社はあくまでも定義に則って定期代を支給すればよいかと思いますが、但し一方で、安いからといって会社側はあまりにも妥当性・合理性に欠ける通勤経路採用をしてはいけない、ということもよくわかりましたので、その点についても併せて基準を定義しようと思います。

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