相談の広場
質問します。
請求書の請求企業名と 別の企業名(相手の社内処理上のため)
からの入金があった場合、法律上問題が生じますか?
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こんにちは。
街中の中小企業関係者間ではよく耳にする話です。
つまり、AからBへの振込があるわけですが、当日AはCからも振り込みがある場合、AはCに対してB口座への振込することが多々あります。
ただ、あまり多額の金額ではありませんが、あと不足分を自お分が振り込むことです。
小切手、手形で支払う場合もあります。
受取してた小切手、手形を支払金戦に充当すおもあります
以下の説明でよくわかります。
小切手裏書とは 小切手は有価証券なので、券面に「裏書禁止」の文言がない限り、宛先人は小切手を他人に譲渡することが可能で、更に譲渡された人もまた他人に譲渡することができます。 譲渡の際には、小切手券面の裏面に「○○(被譲渡人)にお支払いください」と言う裏書文言と譲渡人の記名・押印若しくは署名が必要となります。2019/11/27
もし、不安であるなら、現金出納帳、銀行預金出納帳 手形管理帳、小切手管理帳など記入する際には備考欄に支払者、小切手手形発行社名など下記桑あえておくことですね・
(経験上から)
> こんにちは。
>
> 法律とは何法についてでしょうか。
>
> 請求先と異なる名義であれば,貴社からは入金していただいた確証があるのかないのか,でしょうね。
> 確証がない場合に,どのように対応するのか,はあるかと思いますが,現在どのような問題が生じているのでしょうか。
>
>
>
> > 質問します。
> >
> > 請求書の請求企業名と 別の企業名(相手の社内処理上のため)
> > からの入金があった場合、法律上問題が生じますか?
> >
ご回答ありがとうございます。
客先との入金関連で問題になることはないのですが、請求企業名と入金した会社名が異なると
税務署から何か指摘されるのではないか と思ったからです。とくに問題がなければ大丈夫です。
> >
> >
こんにちは。
結果として,貴社が売上を偽ったとか,入金があった処理を行わなかったとか,でなければ,問題になることはあまりないかとは思います(その点は貴社の顧問税理士さんに伝えればよいでしょう)。
税務調査で質問があるかどうかは,調査内容によるのでわかりませんとしか言えませんが,適切に貴社が処理しているのであれば,きちんと説明はできると思います。
なお,取引相手様には振り込み企業名を請求書と同一にしてお願いしておくと良いかもしれませんね(それでもヒューマンエラーは生じることはあるかとは思いますが)。
> 客先との入金関連で問題になることはないのですが、請求企業名と入金した会社名が異なると
> 税務署から何か指摘されるのではないか と思ったからです。とくに問題がなければ大丈夫です。
> こんにちは。
>
> 結果として,貴社が売上を偽ったとか,入金があった処理を行わなかったとか,でなければ,問題になることはあまりないかとは思います(その点は貴社の顧問税理士さんに伝えればよいでしょう)。
> 税務調査で質問があるかどうかは,調査内容によるのでわかりませんとしか言えませんが,適切に貴社が処理しているのであれば,きちんと説明はできると思います。
>
> なお,取引相手様には振り込み企業名を請求書と同一にしてお願いしておくと良いかもしれませんね(それでもヒューマンエラーは生じることはあるかとは思いますが)。
>
ご返答ありがとうございました。
大変助かりました。ありがとうございます。
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> > 客先との入金関連で問題になることはないのですが、請求企業名と入金した会社名が異なると
> > 税務署から何か指摘されるのではないか と思ったからです。とくに問題がなければ大丈夫です。
まぐしゃん さん
こんにちは
係る件はよくでもありませんがあります。
先請求先から振替え支払いについて、貴社のどなたかに連絡が入って、どなたかが了承していると思いますので、まづ、営業さん等お聞きになるところから始めることをお勧めします。
次に経理上でのお話を致します。先請求先の取引について既に仕訳計上されているかと思います。更に債権債務管理と連動もされているかと思いますのでご確認ください。
債権債務管理されている事を前提にしますと、先請求先、入金して頂いた会社様の債権残がストレートに計上しますと同額の(+ー)残がいつまでも残ってしまいます。従いまして、それらを相殺する振替伝票を起票し計上する必要があります。
法的にどうかと言うのは私にも何の法か分かりませんが、前述の振替えを起こしませんと貴社決算期や当月の債権残でお困りになろうと考えます。
他の回答者の方が記述していない点について補足します。
結論を先に書きますと「相手の企業の脱税の片棒を担がされないようにご注意ください」です。
お相手の会社がオーナー企業で幾つかの法人をお持ちの場合、オーナーさんの中には『全部が自分の会社なんだから、大きな丼ぶりの中に具(各法人)が入っている状態なので、どの”具”に”手を付けて”(入出金させて)も同じだろう』という考えをお持ちの方がいらっしゃいます。
実際に、そのオーナーさんが経営している全法人のキャッシュフローで会社が回っていることが多いので、判断としては問題ありません。
ただし、この考え方・運用は、場合によっては節税を通り越して脱税になる場合があります。
例えば、A・B・Cと3社をオーナーとして経営されている方がいたとします。
A社は3月決算、B社は9月決算、C社は12月決算としておきます。(まぁ、この時点ですでに不自然ですが…)
A社は外部のZ社に”ある請負業務/消耗品調達など資産仕入れが伴わない調達行為”を発注し、8月に業務が完了したのでZ社は8月末締、9月末払いの請求書をA社に発行しました。
A社のオーナーは、この請求書を処理する際、同じくご自身がオーナーである9月決算のB社が予定以上に好決算の見込みとなっており、このままでは予定以上の納税が生じることが判明しました。
そこで、オーナーはA社がZ社に発注した業務は元々B社が依頼したことにして債務をB社に付け替え、B社がZ社に債務に応じて代金を支払ったことにして、利益を減額させる、という社内処理をしました。
この場合、Z社はA社・B社の内情を知らず、単純にA社より「グループ内の事情により今回の請求(債務)はB社が支払います」とだけ通達され、Z社のご担当としては”善意で了解”してA社に対する債権をB社からの入金で相殺したのであれば問題は少ないですが、もしも、A社・B社の内情を知っていてA社に出した請求に対してB社からの入金を受領したとなれば、先方の脱税行為の片棒を担いだことになります。
先方に税務調査が入って当該取引が指摘対象となった場合、先方との取引期間が長く”ズブズブの関係”だったり、お金の流れが不自然だったりすると『グルになってませんか?』と疑われる可能性があります。
このあたりについて、火の粉が飛んでこないように、十分ご注意ください。
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