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永年勤続表彰の課税処理について

最終更新日:2007年07月04日 16:40

教えて下さい。

うちの会社では、永年勤続の対象者に、
30万円の旅行券をあげています。

このたび、永年勤続対象者が、
その旅行券が非課税の間(表彰日から一年間は非課税)に
退職することになりました。

そういった場合、退職時点で課税処理をするべきでしょうか?
それとも、一年間は非課税としたほうがよいのでしょうか?

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Re: 永年勤続表彰の課税処理について

著者いさおさん

2007年07月04日 18:05

これは、給与として課税になると思います。

 (参考)
 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2591.htm

旅行券などの商品券は、消費税区分は通常「非課税」ですが、永年勤続表彰の表彰品として従業員に支給し、その従業員が引換給付をしたときは、事業者が自ら引換給付をしたものとされ、継続適用を条件として、その購入した日の課税仕入とすることができるようです。

Re: 永年勤続表彰の課税処理について

著者む・らさん

2007年07月05日 09:08

すみません、横から失礼します。

有休を消化して退職するまで、ある程度の期間があると仮定して、
退職日までにその旅行券を使用して報告すれば、非課税になりますか?

Re: 永年勤続表彰の課税処理について

著者いさおさん

2007年07月05日 09:58

> 有休を消化して退職するまで、ある程度の期間があると仮定して、
> 退職日までにその旅行券を使用して報告すれば、非課税になりますか?


(回答)
消費税のことですよね? 継続適用していれば、課税仕入できると思います。
 これを非課税にしたいということですか? 非課税にすると、納税額が多くなりますが・・・


 それと、前のキューピーさんの回答で、私は、給与課税ではないかと言いましたが、金額が多いのではないかと感じたのが理由です。感覚の問題があるので、税理士さん等に相談してみて下さい。言葉が足らず、すみませんでした。

Re: 永年勤続表彰の課税処理について

著者む・らさん

2007年07月05日 10:28

私の方こそ、言葉が足らずにすみませんでした。

私が聞きたかったのは、旅行券をもらった人の所得税についてです。
一定の条件であれば、非課税になると思っていたものですから。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/gensen/816/01.htm
http://www.kitamura.gr.jp/qa/zeimu/syotokuzei/q_zeimu_qzsy021.html

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