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労務管理

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10年以上前の怪我の補償について

著者 ゆめちん さん

最終更新日:2021年09月05日 18:15

イベント企画運営会社なのですが、イベント開催時に直接雇用のアルバイトを1日単位で採用してます。
その際にメール登録したアルバイトさんには後日またイベントが開催される時にお声がけさせていただいて都度都度の雇用としております。イベント開催時には保険もかけているので怪我などした場合は会社で補償もしております。
ただ、13年前にアルバイトした時に腰を痛めて最近痛くなったので補償してくださいと以前勤務したことのあるアルバイトさんから連絡がありました。
13年前のことなので、書類の保管期間も過ぎているので当時の記録がありません。
更に当時は会社には申告していないとのこと。
2、3年前まで月に何度か別の本業の仕事をしつつうちの会社でもアルバイトに勤務していたのでそれまで普通に働いていて13年前の怪我のことはまったく知りませんでした。
どのような対応が望ましいでしょうか?
会社は労災加入してますが、既に時効かと思います。本人はその時の病院の領収書はあるとしてますが、現在腰が痛いのとの因果関係なども不明ですし、途中かなり年数が経過してるので別の会社で痛めた可能性もありどう対応するのが会社として正しいのかわからなくて困っております。どなたか同じような経験、ご対応したことありますでしょうか?
社員3名の小さな会社でアルバイトさんが怪我をすることはこれまでもありましたが、すぐに現場で対応できていたのでこんなことははじめてです。

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Re: 10年以上前の怪我の補償について

著者うみのこさん

2021年09月05日 21:09

私見です。
どこまで対応するかは会社の考え次第ですが…

私個人なら完全に拒否ですね。
そもそも当時会社に報告していない以上、適切な対応を怠ったのは相手です。
当時の領収書が合ったとしても、それが貴社での仕事に関係あるものかどうかすらわかりません。

優しめの対応をするのなら、腰痛と貴社での仕事の因果関係は不明であるとしたうえで、何年も断続的にお手伝いいただいたことに対するお礼を含めて、お見舞金を払う
くらいでしょうか…

Re: 10年以上前の怪我の補償について

著者村の長老さん

2021年09月05日 23:09

「補償してください」との申し出があったとのこと。

私が担当者なら、当時から法的に強制加入となる労災保険に加入していたので、それが業務上の災害で、かつ療養等の必要があるのなら遠慮なく所轄労基署に労災保険請求をしてください、といいますね。労基署が支給決定となれば、その後当社としてどうすべきか考えます、といいますね。その際、会社も証明すべき欄がありますので、主治医の意見記入後の請求書を当社に送ってくださいと言いますね。記録がないのでかける部分しか書けませんがと加えて。

Re: 10年以上前の怪我の補償について

著者総務の杜さん

2021年09月06日 08:54

労災保険が、義務とは言っても雇用主にとっても救世主である、と言えるエピソードですね。
何年かに一度、2~3名の日雇いアルバイトさんをお願いすることがありますが、あまり深く考えず、前任者からの引継ぎ慣習でやってきました。

今後はご教示を参考・道標に、どんな雇用形態の方で、時間経過が遺憾であっても、労災申請協力義務という一貫した処理ができそうです。
大変勉強になりました。

Re: 10年以上前の怪我の補償について

著者ゆめちんさん

2021年09月06日 09:15

> 私見です。
> どこまで対応するかは会社の考え次第ですが…
>
> 私個人なら完全に拒否ですね。
> そもそも当時会社に報告していない以上、適切な対応を怠ったのは相手です。
> 当時の領収書が合ったとしても、それが貴社での仕事に関係あるものかどうかすらわかりません。
>
> 優しめの対応をするのなら、腰痛と貴社での仕事の因果関係は不明であるとしたうえで、何年も断続的にお手伝いいただいたことに対するお礼を含めて、お見舞金を払う
> くらいでしょうか…

うみのこさん

ご返信ありがとうございます。
やはり私的に考えると拒否したいところですが、優しめに考えてお見舞い金ですかね。
自分も以前の職場でぎっくり腰とかありましたが数年たって再度ぎっくり腰になった時に請求しにいこうという考えがまずないし、当時も特に会社に請求しようとは思わなかったので驚いてます。もしこの先そんな方が大勢現れたらと思うとぞっとします。

Re: 10年以上前の怪我の補償について

著者ゆめちんさん

2021年09月06日 09:22

> 「補償してください」との申し出があったとのこと。
>
> 私が担当者なら、当時から法的に強制加入となる労災保険に加入していたので、それが業務上の災害で、かつ療養等の必要があるのなら遠慮なく所轄労基署に労災保険請求をしてください、といいますね。労基署が支給決定となれば、その後当社としてどうすべきか考えます、といいますね。その際、会社も証明すべき欄がありますので、主治医の意見記入後の請求書を当社に送ってくださいと言いますね。記録がないのでかける部分しか書けませんがと加えて。

村の長老さん

ご返信ありがとうございます。
お見舞い金にしようか考えてたところでしたが、やはり「一度労基に労災として請求してみてください」というのがご本人も納得する回答でしょうかね。社長にも確認して会社としては労基からの支持に従うのは何の問題もないとのことでしたのでそのように対応してその後の対応を検討してみたいと思います。
ありがとうございました。

Re: 10年以上前の怪我の補償について

著者ゆめちんさん

2021年09月06日 09:34

> 労災保険が、義務とは言っても雇用主にとっても救世主である、と言えるエピソードですね。
> 何年かに一度、2~3名の日雇いアルバイトさんをお願いすることがありますが、あまり深く考えず、前任者からの引継ぎ慣習でやってきました。
>
> 今後はご教示を参考・道標に、どんな雇用形態の方で、時間経過が遺憾であっても、労災申請協力義務という一貫した処理ができそうです。
> 大変勉強になりました。
>

総務の杜さん

ご返信ありがとうございます。
そうですね、こういう時間経過と怪我の証明が不明な場合はある意味労災保険は強い味方ですね。
今後も不定期に日雇いのようなアルバイトさんは必要な業種ですので、いい経験になりました。
でも個人的には本当はこの時間経過とこれまで問題なく弊社含め色々なところで肉体労働業種で働いていたのも知っているので納得いかない要素はありますが…

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