相談の広場
最終更新日:2021年10月01日 17:01
入職~9月30日まで月給制だった職員が、10月1日より時給制へと契約変更になりました。
この職員が9月の勤務時に2日欠勤していた場合、通常下記の計算式で欠勤控除を行うのですが、今回の給与時も同じ方法で計算してしまって大丈夫でしょうか?
(基本給 + 業務手当)÷ 月平均就業日数 × 欠勤日数
※ 欠勤・遅刻早退・残業手当 等は、翌月支給となっています。
9月の給与が支給過多の状態となっているため、個人的には上記の方法で計算して問題ないと思いますが、契約内容が変わったことにより支給方法が異なるため、問題が無いかご教授いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
給与計算方法、給与支給方法は、貴社の規定に従うしかないので、
質問内容だけで判断すると、
欠勤分は翌月控除という事ですので、それ以外の方法がありません。
そのほかの規定があるのであれば、それが、今回の控除に該当するかどうかの判断になります。
前例や、上司(社長)にも確認した上で、計算して支給してください。
> 入職~9月30日まで月給制だった職員が、10月1日より時給制へと契約変更になりました。
>
> この職員が9月の勤務時に2日欠勤していた場合、通常下記の計算式で欠勤控除を行うのですが、今回の給与時も同じ方法で計算してしまって大丈夫でしょうか?
>
> (基本給 + 業務手当)÷ 月平均就業日数 × 欠勤日数
>
> ※ 欠勤・遅刻早退・残業手当 等は、翌月支給となっています。
>
>
> 9月の給与が支給過多の状態となっているため、個人的には上記の方法で計算して問題ないと思いますが、契約内容が変わったことにより支給方法が異なるため、問題が無いかご教授いただければと思います。
> よろしくお願いいたします。
ユキンコクラブ 様
ご回答ありがとうございます。
> 前例や、上司(社長)にも確認した上で、計算して支給してください。
前例がないうえに、上司も給与の計算についてはよく分かっていないようなので困っておりました...。
> 給与計算方法、給与支給方法は、貴社の規定に従うしかない
給与規定上、質問文の計算式しかないので、これで計算するほかなさそうですね。。ありがとうございました。
> 給与計算方法、給与支給方法は、貴社の規定に従うしかないので、
> 質問内容だけで判断すると、
> 欠勤分は翌月控除という事ですので、それ以外の方法がありません。
> そのほかの規定があるのであれば、それが、今回の控除に該当するかどうかの判断になります。
> 前例や、上司(社長)にも確認した上で、計算して支給してください。
> 9月の給与が支給過多の状態となっているため、個人的には上記の方法で計算して問題ないと思いますが、契約内容が変わったことにより支給方法が異なるため、問題が無いかご教授いただければと思います。
> よろしくお願いいたします。
「契約変更により、支給方法が異なる」と記載がありますが、
月給制と、時間給制の支給方法がどのように変わるのでしょう?
月給制と時間給制では計算方法は大きく異なりますが、支給方法まで変わりますか?
変わったからと言って、控除分が月給時のものですので、翌月控除で対応しかできないと思われますが、退職された方や、長期欠勤者などで控除できない人はどうしていたのかも確認されると、よいかもしれません。
こんばんは。
貴社において,時給制従業員がどのように賃金計算されるのかがわかりませんが,
月給分は,9月の基本給部分は支払われ,その翌月に欠勤分の控除を受けてるようですから,翌月の時給制従業員の賃金と精算して支給になるのかな,と推測します。
> 入職~9月30日まで月給制だった職員が、10月1日より時給制へと契約変更になりました。
>
> この職員が9月の勤務時に2日欠勤していた場合、通常下記の計算式で欠勤控除を行うのですが、今回の給与時も同じ方法で計算してしまって大丈夫でしょうか?
>
> (基本給 + 業務手当)÷ 月平均就業日数 × 欠勤日数
>
> ※ 欠勤・遅刻早退・残業手当 等は、翌月支給となっています。
>
>
> 9月の給与が支給過多の状態となっているため、個人的には上記の方法で計算して問題ないと思いますが、契約内容が変わったことにより支給方法が異なるため、問題が無いかご教授いただければと思います。
> よろしくお願いいたします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]